工作物責任とは?
土地の「工作物の設置又は保存」に瑕疵(欠陥)があることによって他人に損害を生じた場合に、その工作物の占有者や所有者が、被害者に対して損害賠償責任を負うことを言います(民法717条1項本文)。
工作物責任について誰が責任を負うのか?
例えば、A所有の建物(賃借人B)の塀が崩れて、通行人Xがケガをしてしまった。
この場合、まず、占有者であるBが工作物責任を負います(民法717条1項本文)(一次的に占有者が責任を負う)。
もし、占有者が「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」は、所有者Aが工作物責任(損害賠償責任)を負います(民法717条1項ただし書)(二次的に所有者が責任を負う)。
そして、損害の原因(塀が崩れた原因)が、第三者(例えば工事業者C)の場合、損害賠償した占有者B又は所有者Aは、第三者Cに対して求償できます(民法717条3項)。
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作成中・・・参考条文
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。