父親との親子関係を否定するための訴訟には、「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」の2つがあります。
違いについては、子が「推定が及ぶ子」か否かでどちらの訴えを提起できるかが異なります。
嫡出否認の訴え
「推定が及ぶ子」について、父親が自分の子供でないと主張する方法は嫡出否認訴訟しかありません。
嫡出否認訴訟の原告と被告
嫡出否認訴訟の提訴権者(原告)は、父親(夫)だけであり、それ以外の者は嫡出否認訴訟を提起することができません(民法774条)。そして、被告は「子又は親権を行う母」です(民法775条前段)。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければなりません(民法775条後段)。
嫡出否認訴訟の出訴期間
嫡出否認の訴えは、父親(夫)が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければなりません(民法777条)。
父親(夫)は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失うため嫡出否認訴訟を提起することはできません(民法776条)。
親子関係不存在確認の訴え
親子関係不存在確認の訴えは、「推定が及ばない嫡出子」または「推定されない嫡出子」について、父親が自分の子供でないと主張する方法は嫡出否認訴訟しかありません。
親子関係不存在確認訴訟の原告と被告
親子関係不存在確認訴訟の原告は、親子関係の存否を確定する利益(訴えの利益)がある者であれば、誰でもなれます。
被告は、当該訴訟に係る身分関係の当事者の一方が提起する場合は、他の一方を被告とします。
具体例については個別指導で解説します。
第三者が提起する場合は、当該身分関係の当事者の双方を被告とします。
親子関係不存在確認訴訟の出訴期間
親子関係不存在確認訴訟には、出訴期間の制限はないため、いつでも提訴できます。
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(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。(嫡出の否認)
第774条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。(嫡出否認の訴え)
第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。(嫡出の承認)
第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。第778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。