売買とは?
売買とは、売主が「モノや権利」を買主に渡すことを約束し、買主が代金を支払うことを約束することで成立し、売買の効力が生じます。
例えば、売主が買主に200万円で自動車を売買するとすると。
売主が買主に自動車を引渡すことを約束し
買主が売主に200万円を支払うことを約束することで成立します。
手付とは?
手付とは、売買契約を交わす時に、買主が売主に対して渡すお金を言います。
そして、手付には「解約手付」「証約手付」「違約手付」の3種類があります。
「解約手付」は、あとで契約解除できる権利を置いておく(留保する)ための手付です。
- 買主から解除する場合、売主に渡した手付金を放棄して(手付金を売主にあげて)解除することができます(民法557条)。
- 売主から解除する場合、買主が履行に着手するまでは、手付の倍額を買主に渡して(償還して)解除することができます(民法557条)。
具体例は個別指導で解説します。
「証約手付」は、契約が成立した証拠のための手付です。
「違約手付」は、債務不履行があると没収される手付です。
売買契約に関する費用
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担(折半)します(民法558条)。
例えば、契約書を作成するための費用としては、「印刷費用」、「契約書に貼付する収入印紙の費用」、「公正証書で売買契約を締結するときは公証人に対する費用」等があります。
売主の義務
車や不動産などの売買を行う場合、売主は、登録や登記を買主に移転して、買主が対抗要件を備えるようにさせる義務を負います。(民法560条)
他人物売買も有効ですが、他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売ったときはは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。
理解学習について
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作成中・・・参考条文
(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(売買の一方の予約)
第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。(手付)
第557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。(売買契約に関する費用)
第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。(有償契約への準用)
第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。(他人の権利の売買における売主の義務)
第561条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。