地役権とは?
「地役権」とは、自分の土地の利益(メリット)のために他人の土地を利用することができる権利のことです。
要役地と承役地
利益を受ける土地を「要役地」、利益を与える方の土地を「承役地」と言います(民法281条1項)。
便益(利益・メリット)の種類
上図は、「通行」についての便益(利益・メリット)を対象としていますが、それ以外にも、日照や眺望等があります。
地役権の付従性
「地役権」は、「要役地の所有権」と切り離して、「要役地の所有権」のみを譲渡したり、「地役権」のみを譲渡したりすることはできません(民法281条2項)。
地役権の随伴性
地役権は、「要役地の所有権」の「従たる権利」です(民法281条1項)。
つまり、要役地の所有権に、地役権はくっついているイメージです。
そのため、「要役地の所有者A」が要役地を第三者Cに売却した場合、要役地の所有権は、AからCに移動するとともに、地役権もCに移動します。
地役権の不可分性
要役地が共有である場合、共有者の一人が、その持分の割合だけ地役権を消滅させることができません(民法282条1項)。つまり、地役権は、所有権全体に存在するもので、所有権の一部(持分)だけ地役権を消滅させることはできません。
ここは覚えやすいイメージの仕方があるので、個別指導で解説します。
地役権の時効取得
地役権は、「継続的に行使」され、かつ、「外形上認識することができる」ものに限り、時効によって取得することができます(民法283条)。
要役地が共有である場合、共有者の一人が、地役権を時効取得したときは、他の共有者も、地役権を時効取得します(民法284条1項)。
これも「地役権の不可分性」同様、覚えやすいイメージの仕方があるので、個別指導で解説します。
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作成中・・・参考条文
(地役権の内容)
第280条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
(地役権の付従性)
第281条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
(地役権の不可分性)
第282条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
(地役権の時効取得)
第283条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
第284条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。