国会の権能とは、国会が何をすることができるかということです。
国会の7つの権能
- 憲法改正を発議する(96条1項)
- 法律を議決する(59条1項)
- 内閣総理大臣を指名する(67条1項前段)
- 弾劾裁判所を設置する(64条1項)
- 財政を監督する(86条、90条等)
- 皇室の財産事項を議決する(8条)
- 条約を承認する(73条3号)
※条約の締結は内閣の権能(仕事)なので注意!
弾劾裁判所の設置
弾劾裁判とは、裁判官に非行があった場合に、その裁判官を辞めさせるかどうかを判断する裁判です。そして、弾劾裁判所は、国会内に設置され、参議院・衆議院の両議院から選ばれた(選挙された)各7名(合計14名)の国会議員が裁判員となり、裁判をします。
財政の監督
財政監督については、下記条文を確認していただければ、どのような内容かはある程度イメージできると思います。だいたい、こんなことをするのかと分かれば大丈夫です。
憲法第83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。憲法第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。憲法第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。憲法第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。憲法第87条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。憲法第88条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。憲法第90条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。憲法第91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。