令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

令和6年・2024|問7|憲法

国会議員の地位・特権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 両議院の議員には国庫から相当額の歳費を受ける権利が保障されており、議員全員を対象とした一律の措置としてであっても、議員の任期の途中に歳費の減額を行うことはできない。
  2. 両議院の議員は、国会の会期中は、法律の定める場合を除いては逮捕されることがなく、また所属する議院の同意がなければ訴追されない。
  3. 両議院の議員には、議院で行った演説、討論、表決について免責特権が認められているが、議場外の行為については、議員の職務として行ったものであっても、免責の対象とならない。
  4. 参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に開催されるものであるが、その際にも、議員に不逮捕特権や免責特権の保障が及ぶ。
  5. 議院が所属議員に科した懲罰には、議院自律権の趣旨から司法審査は及ばないのが原則であるが、除名に関しては、手続の適正さについて審査が及ぶとするのが最高裁判所の判例である。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
1.両議院の議員には国庫から相当額の歳費を受ける権利が保障されており、議員全員を対象とした一律の措置としてであっても、議員の任期の途中に歳費の減額を行うことはできない。

1・・・妥当でない

憲法49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と定めており、議員が国庫から歳費を受ける権利を保障していますが、任期中の減額を禁止する規定はありません

したがって、たとえ議員全員を対象とする一律の措置であっても、法律に基づいて歳費を減額することは可能です。

これに対して、裁判官の報酬については、憲法79条6項および80条2項により「在任中は減額されない」ことが明文で保障されています。これは司法の独立を守るための特別な保障です。

2.両議院の議員は、国会の会期中は、法律の定める場合を除いては逮捕されることがなく、また所属する議院の同意がなければ訴追されない。

2・・・妥当でない

この記述のうち、「所属する議院の同意がなければ訴追されない」という部分が誤りです。

憲法50条は、両議院の議員について、国会の会期中は、法律の定める場合を除いて逮捕されないこと、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば釈放しなければならないことを定めています。

また、国会法33条では、現行犯逮捕を除き、会期中に議員を逮捕するには議院の許諾が必要であるとされています。

しかし、「訴追」(=刑事訴訟法上の公訴の提起)に関して、議員に特別な制限は設けられていません。つまり、議院の同意がなくても訴追することは可能です。

対比ポイント

一方、訴追に関する特別な規定は国務大臣に対して定められており、憲法75条により「内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない」とされています(ただし、訴追の権利自体が失われるわけではない)。

<国会議員と国務大臣における逮捕・訴追の制限比較表>
対象 会期中の逮捕 訴追(起訴)
国会議員 原則禁止(憲法50条)
※現行犯などを除く
制限なし(同意不要)
国務大臣 特に制限なし(一般人と同じ) 内閣総理大臣の同意が必要(憲法75条)
3.両議院の議員には、議院で行った演説、討論、表決について免責特権が認められているが、議場外の行為については、議員の職務として行ったものであっても、免責の対象とならない。

3・・・妥当でない

憲法51条「両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問はれない。」により、国会議員には次のような免責特権が認められています。

本肢は「議場外の行為については、議員の職務として行ったものであっても、免責の対象とならない」という記述が誤りです。
なぜなら、ここでいう「議院で行った」とは、単なる物理的な場所を指すのではなく、議会活動として正規の手続で行われた職務行為かどうかという機能的な観点から判断されるからです。

4.参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に開催されるものであるが、その際にも、議員に不逮捕特権や免責特権の保障が及ぶ。

4・・・妥当である

憲法54条2項ただし書きでは、衆議院が解散された場合において、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を開くことができると定められています。

この参議院の緊急集会は、形式的には国会の会期ではありませんが、実質的には国会の機能を代替する重要な国政活動です。

そのため、緊急集会も、これらの特権が適用される「国政の議論の場」である以上、不逮捕・免責特権の保障が及ぶと考えられています。

本肢は関連ポイントも重要なので、個別指導で解説します。

5.議院が所属議員に科した懲罰には、議院自律権の趣旨から司法審査は及ばないのが原則であるが、除名に関しては、手続の適正さについて審査が及ぶとするのが最高裁判所の判例である。

5・・・妥当でない

この記述の問題点は、「除名処分に対して司法審査が及ぶ」とする部分です。

>実際の最高裁判例は、議院懲罰についてではなく政党による党員処分に関するもの(共産党袴田事件)であり、議院懲罰とは異なる問題です。

判例の内容(共産党袴田事件・最判昭和63年12月20日)

この判例では以下のように述べられています。

  • 政党が党員に対してした処分が、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない
  • しかし、その処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合は、適正な手続に則ってされたか否かに限って司法審査が及ぶ

これはあくまで政党内部の処分に関する判断であり、国会の議院懲罰権に関する判断ではない点に注意が必要です。

よって、本問は、政党処分に関する判例を議院懲罰に誤って適用しており、混同による誤解を含むため妥当ではないです。


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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