デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- デジタル庁は、総務省に置かれている。
- デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。
- デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。
- デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成および推進に関する事務を行っている。
- デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。
【答え】:4
【解説】
1・・・妥当でない
デジタル庁は総務省ではなく、内閣に置かれている行政機関です(デジタル庁設置法2条)。
2021年にデジタル改革関連法の成立により発足し、デジタル社会の形成を強力に推進するため、内閣直属の「司令塔」として設置されました。
官民のデジタル化を一体的に進めるため、今後数年間でデジタル基盤の整備を加速させることが目標とされています。
2・・・妥当でない
デジタル庁も、個人情報保護委員会の監督対象です。
したがって、個人情報保護委員会はデジタル庁に対して行政指導を行うことができます(個人情報保護法157条)。
実際に、令和5年9月20日、個人情報保護委員会はデジタル庁に対して行政指導を行いました。
これは、マイナンバーと公金受取口座のひも付け誤り(他人名義の口座と誤って登録された事例)に関して行われたものです。
3・・・妥当でない
サイバーセキュリティ戦略本部は、デジタル庁ではなく「内閣」に置かれている機関です(サイバーセキュリティ基本法25条)。
この本部は、政府全体のサイバーセキュリティ政策を統括する司令塔的な役割を担っており、首相を本部長として構成されています。
デジタル庁も関与しますが、あくまで本部が置かれているのは内閣です。
4・・・妥当である
デジタル庁は、「官民データ活用推進基本計画」の作成および推進に関する事務を担っています(デジタル庁設置法4条2項2号)。
この計画は、行政や民間のデータを有効に活用し、デジタル社会を形成するための基本方針を定めたものです。
デジタル庁はこの司令塔として、政府全体の方針を企画・立案し、実行に移す役割を担っています。
5・・・妥当でない
デジタル庁は、マイナンバーおよびマイナンバーカードに関する事務を担当しています(デジタル庁設置法4条2項4号)。
これには、制度の運用、カードの普及促進、セキュリティ対策などが含まれており、マイナンバー制度全体の中核を担う役割を果たしています。
したがって、本肢の内容は誤りです。
令和6年(2024年)過去問
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 多肢選択 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 多肢選択 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 多肢選択 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行服法・行訴法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 行政書士法 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 住民基本台帳法 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 公文書管理法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 個人情報保護法 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
