令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

令和6年・2024|問37|会社法

株主の議決権に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア.株主総会における議決権の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を生じない。

イ.株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

ウ.取締役候補者である株主は、自らの取締役選任決議について特別の利害関係を有する者として議決に加わることができない。

エ.監査役を選任し、または解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

オ.役員等がその任務を怠ったために株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うこととなった場合に、当該責任を免除するには、議決権のない株主を含めた総株主の同意がなければならない。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:4(イとオが正しい)

【解説】
ア.株主総会における議決権の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を生じない。

ア・・・誤り

会社法では、株主総会における議決権を制限した種類株式を発行することが認められています。

具体的には、会社法第108条第1項第3号により、「株主総会における議決権の制限(全部または一部)」を内容とする種類株式を発行することができます。これは、たとえば配当目的で株式を保有しているだけで、会社運営に口を出す意思のない株主に対して、議決権を与えないようにする制度です。

また、会社法第105条により、種類株式を発行する場合には、定款にその内容を定める必要があります。したがって、「議決権の全部を与えない」種類株式を定款で定めることは、適法であり有効です。

注意点

ただし、注意すべきは、会社法第105条第2項により、「剰余金の配当を受ける権利」および「残余財産の分配を受ける権利」の両方を有しない株式を発行する旨の定款の定めは無効となる点です。これは、株主としての経済的利益を全く認めないような株式の発行は認められないという趣旨です。
イ.株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

イ・・・正しい

会社法第308条第2項により、株式会社は自己株式について議決権を行使することはできません

自己株式とは、会社が自ら発行した株式を取得して保有している状態の株式のことです。このような株式に議決権を認めてしまうと、会社が自分で自分の意思決定に影響を与えることができてしまい、経営の公正さ・透明性が損なわれるおそれがあります。

また、株式会社においては「所有と経営の分離」が基本原則とされており、株主が会社経営に対して監督・意思決定を行うという仕組みになっています。自己株式に議決権を認めてしまうと、会社自身が経営に介入することになってしまい、この原則が形骸化することになります。

したがって、自己株式には議決権が認められず、その効力を持たないとされています。

ウ.取締役候補者である株主は、自らの取締役選任決議について特別の利害関係を有する者として議決に加わることができない。

ウ・・・誤り

会社法では、株主総会においては「特別の利害関係」を有する株主であっても、原則として議決権を行使することが認められています(会社法831条1項3号)。したがって、取締役に選任される予定の株主本人であっても、自らの選任に関する決議に議決権を行使することができます。

つまり、「自分を取締役にするかどうか」の決議に自分自身が加わっても違法ではありません。ただし、その議決が著しく不当である場合には、株主がその決議の取消しを請求できるにとどまります。

混乱しやすい部分

一方、混同しやすいのが取締役会における決議です。こちらでは、会社法第369条第2項により、特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることができません。たとえば、取締役が会社と取引を行う場合や、利益相反のおそれがある場合などが該当します。

また、日本の中小企業では株主=取締役であることが多く、このようなケースで「自分の選任について議決に加われない」とすると、現実的に株主総会の運営が成り立たなくなるため、法律上もそのような制限は設けられていません。

エ.監査役を選任し、または解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

エ・・・誤り

この記述は監査役の「選任」については正しいですが、「解任」についての要件が誤っています。

✅【監査役の選任

監査役の選任は、会社法第341条により普通決議で行われます。
普通決議とは、会社法第309条第1項に定められた要件で、

  • 議決権を行使できる株主の過半数が出席し、
  • その出席株主の議決権の過半数の賛成で可決されるものです。

    したがって、選任に関する記述は正確です。

    ❌【監査役の解任

    一方、監査役の解任は、会社法第339条第1項・第309条第2項第7号により、特別決議が必要です。

    特別決議の要件は以下のとおり。

    • 議決権を行使できる株主の過半数が出席し、
    • その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要

      つまり、「出席株主の議決権の過半数」ではなく「3分の2以上」が要件であるため、本肢は誤りです。

      関連ポイントが重要なので関連ポイントは個別指導で解説します。

      オ.役員等がその任務を怠ったために株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うこととなった場合に、当該責任を免除するには、議決権のない株主を含めた総株主の同意がなければならない。

      オ・・・正しい

      会社法第423条第1項により、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)は、その任務を怠ったことによって株式会社に損害を与えた場合、会社に対して損害賠償責任を負います。

      これは、会社の経営を担う者が法令や定款、善管注意義務に違反して損害を与えた場合に、その責任を明確にするためのルールです。

      免除には「総株主の同意」が必要

      この損害賠償責任は、会社法第424条により、総株主の同意がない限り、免除することができません

      ここでの「総株主」とは、議決権の有無にかかわらず、すべての株主を指します。つまり、議決権のない株主の同意も含まれるという点が非常に重要です。

      本肢は理解すべき内容なので、個別指導で解説します。


      令和6年(2024年)過去問

      問1 基礎法学 問31 民法
      問2 基礎法学 問32 民法
      問3 憲法 問33 民法
      問4 憲法 問34 民法
      問5 憲法 問35 民法
      問6 憲法 問36 商法
      問7 憲法 問37 会社法
      問8 行政法 問38 会社法
      問9 行政法 問39 会社法
      問10 行政法 問40 会社法
      問11 行政手続法 問41 多肢選択
      問12 行政手続法 問42 多肢選択
      問13 行政手続法 問43 多肢選択
      問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
      問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
      問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
      問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
      問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
      問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
      問20 国家賠償法 問50 基礎知識
      問21 国家賠償法 問51 基礎知識
      問22 地方自治法 問52 行政書士法
      問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
      問24 地方自治法 問54 基礎知識
      問25 行政法 問55 基礎知識
      問26 公文書管理法 問56 基礎知識
      問27 民法 問57 個人情報保護法
      問28 民法 問58 著作権の関係上省略
      問29 民法 問59 著作権の関係上省略
      問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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