令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

令和6年・2024|問23|地方自治法

住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当でないものはどれか。

  1. 住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。
  2. 住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。
  3. 住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。
  4. 住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。
  5. 損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。

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【答え】:5
【解説】
1.住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。

1・・・妥当である

住民監査請求とは、地方自治法第242条第1項に基づき、普通地方公共団体(市区町村や都道府県)の住民が、当該団体の監査委員に対して行う請求です。

この請求では、住民は次のような目的で監査を求めることができます:

  • 違法・不当な財務会計上の行為の防止
  • すでに行われた違法・不当な行為の是正
  • 義務を怠っている事実の是正(履行)
  • 上記行為・不作為によって生じた損害の補填措置

ポイント

  • 住民監査請求は監査委員に対して行う
  • 請求できるのは「住民」であればよく、次のような要件は不要。
    ・日本国籍
    ・選挙権の有無
    ・納税義務の有無
  • 法律上の行為能力を有する自然人・法人を問わず請求可能。
  • 住民1人でも請求可能であり、複数人による共同請求である必要はない。

よって、本肢は妥当である。

2.住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。

2・・・妥当である

住民訴訟は、住民が地方公共団体の違法な公金支出や財産の管理などに対して、司法の場で是正を求める制度です。
しかし、住民訴訟を提起するには、原則として事前に住民監査請求を行っておく必要があります
この要件を「住民監査請求前置主義」といいます。

地方自治法第242条の2第1項柱書き

普通地方公共団体の住民は、第242条第1項の規定による請求(住民監査請求)をした場合において、訴えをもって~(中略)~住民訴訟を提起することができる。

つまり、住民監査請求をしないまま住民訴訟を起こしても、それは不適法となります。

本肢は周辺知識も重要なので、個別指導で解説します!

3.住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。

3・・・妥当である

住民訴訟で争うことができるのは、地方自治法第242条第1項に規定された住民監査請求の対象となる財務会計上の行為や不作為に限られます。
つまり、住民訴訟で裁判所に訴えることができるのは、住民監査請求と同じ範囲の問題に限られています。よって、本肢は妥当です。

住民監査請求・住民訴訟の対象となる行為

たとえば、以下のような行為や不作為です。

  • 違法な公金の支出
  • 違法な契約の締結
  • 財産の不当な管理・処分
  • 本来行うべき義務の不履行(怠る事実)

これらはすべて、地方公共団体の財務会計上の行為や不作為に該当します。

対象外となる行為については、個別指導で解説します!

4.住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。

4・・・妥当である

住民訴訟において住民(原告)が提起できる訴訟の内容は、地方自治法第242条の2第1項で明確に類型化されており、その4類型に限定されています。
つまり、住民訴訟で行える請求は、法律で定められた範囲内でしか認められていません。

類型 内容 相手方
1号訴訟 違法な財務会計行為の差止め請求 行為を行う執行機関または職員
2号訴訟 違法な財務会計行為の取消し・無効確認請求 処分を行った行政庁の属する普通地方公共団体
3号訴訟 財務会計上の義務の不履行(怠る事実)の違法確認請求 義務を怠っている執行機関または職員
4号訴訟 損害賠償・不当利得返還を行うことを求める請求(間接訴訟) 執行機関または職員に対し、責任追及の請求を求める

 

5.損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。

5・・・妥当でない

住民訴訟のうち、4号訴訟(損害賠償・不当利得返還を求める訴訟)では、住民(原告)が「地方公共団体の長などに対して、第三者(加害者)に損害賠償請求を行うよう求める」内容の訴訟です。
この訴訟で住民が勝訴しても、損害賠償金や返還金は、原告住民に支払われるわけではありません。よって、本肢は妥当ではありません。

判決確定後の流れ

地方自治法第242条の3に基づき、以下のような手続が取られます。

  1. 判決が確定した場合
     ➡ 普通地方公共団体の長は、加害者に対して60日以内に請求をしなければならない(同法第242条の3第1項)。
  2. その請求に対して、加害者が支払わなかった場合
     ➡ 地方公共団体は、損害賠償請求訴訟を起こす義務がある(同法第242条の3第2項)。
  3. 実際に賠償金や返還金が支払われた場合
     ➡ それは地方公共団体の財政に戻ることになる。


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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