令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

令和6年・2024|問18|行政事件訴訟法

抗告訴訟における判決について説明する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア.裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。

イ.申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。

ウ.処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。

エ.直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。

オ.処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】
ア.裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。

ア・・・正しい

これは、行政事件訴訟法第31条第2項に基づく制度で、
いわゆる「中間判決による違法宣言」(中間違法確認判決)に関する内容です。

条文では次のように規定されています。

行政庁の処分または裁決について取消訴訟が係属している場合において、裁判所は、相当と認めるときは、終局判決をする前に、処分または裁決が違法であることを宣言する判決をすることができる。(行政事件訴訟法31条2項)

この制度は、取消訴訟の中でまず違法性の有無だけを先に確定させておきたい場合に利用され、
たとえばその後の損害賠償請求や和解などに向けた判断材料とするために設けられています。

違法性が確定すれば、訴訟当事者の間で損害賠償や補償についての話し合いや和解の促進が期待されるため、
紛争の迅速・円満な解決を図る制度的意義があります。

イ.申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。

イ・・・誤り

この問題のポイントは、判決によって申請拒否処分が取り消された場合に、行政庁が必ず「申請を認める処分」をしなければならないのか?という点です。

結論から言えば、必ず申請を認めなければならないわけではありません。

行政事件訴訟法第33条第2項では、次のように定められています。

申請を却下し、又は棄却した処分、または審査請求を却下し、又は棄却した裁決が判決により取り消されたときは、
その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない

つまり、裁判所の判断(例:手続違反や理由不備など)に従って再度適法な手続きをとり、
改めて審査・判断したうえで処分をする義務があるのであって、
直ちに申請を「認める」義務があるとは限らないのです。

よって、本肢は妥当ではありません。

ウ.処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。

ウ・・・正しい

本肢は、行政事件訴訟法第34条第1項に基づいています。
この条文は、いわゆる「第三者のための再審請求制度」を定めたものです。

行政事件訴訟法34条1項
処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。

行政訴訟では、処分の取消判決によって直接訴訟の当事者ではない第三者の権利・利益が害されることもあります。
しかし、その第三者が正当な理由で訴訟に関与できなかった場合には、不利益を一方的に受けることになってしまいます。

そこで、次の3つの要件を満たす第三者には、確定した判決に対して再審請求が認められています。

  1. 処分や裁決の取消判決によって自己の権利を害されたこと
  2. 自己の責めに帰すべき理由なく訴訟に参加できなかったこと
  3. 判決に影響を及ぼしうる主張・立証ができなかったこと

この制度は、いわば第三者の「手続保障」を確保するための制度であり、
予期せぬ不利益を被った者に対して例外的に再審の道を開くものです。

エ.直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。

エ・・・正しい

この選択肢は、「義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2)」に関するものです。
義務付け訴訟には大きく2種類あり、本問は「直接型(非申請型)」の義務付け訴訟に関する内容です。

義務付け訴訟とは
行政庁が法律上義務づけられている処分をしない場合に、裁判所がその処分をすべき旨を命じる判決を出すことを求める訴訟です。

直接型(非申請型)とは?
申請に対する拒否処分がない場合(申請前または未処理のまま)でも、一定の条件を満たせば、行政庁に処分を命じることを裁判所に求めることができます。

行政事件訴訟法 第37条の2 第5項(抜粋)
義務付けの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、
その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ、
または、行政庁がその処分をしないことが裁量権の範囲を超え、またはその濫用であると認められるときは、
裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。

判決が出される条件

  1. 訴訟要件(法37条の2第1項・第3項)がすべて満たされている
  2. 行政庁が処分をすべき義務が法令上明らかである、または
  3. 行政庁が処分をしないことが裁量権逸脱・濫用にあたる場合

この条件が揃えば、裁判所は義務付け判決(~をせよ)を出すことができます。

オ.処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない。

オ・・・誤り

行政事件訴訟法では、処分または裁決を取り消す判決の効力について、
それを行った行政庁や関係行政庁を法的に拘束すると定められています。

これは、取消判決の実効性を確保し、行政庁が再び同様の違法処分を繰り返すことを防ぐためです。

この点、行政事件訴訟法第33条第1項は次のように規定しています。

処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

そして、これが取消訴訟以外の抗告訴訟(たとえば不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟)についても準用されることが、
行政事件訴訟法第38条第1項で明記されています。

この章(第5章 抗告訴訟)の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟にも準用する。

したがって、「取消訴訟以外には準用されない」という選択肢の記述は誤りです。


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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