次の文章の空欄[ ア ]~[ オ ]にあてはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
「[ ア ]」と「[ イ ]」とは基本的に共通な発想に立脚する概念であるが、前者が大陸的背景のもとで何よりも[ ウ ]の国政における優位を含意するのに対し、後者は、そのイギリス的伝統に対応して、[ エ ]としての[ オ ]をまず前提しているという点で、必ずしも同一の思想を表わしているとは言い難い。
(出典 碧海純一「新版 法哲学概論〔全訂第2版〕」1989年から<原文の表記を一部改めた。>)
- ア:法の支配 イ:法治国 ウ:判例法 エ:一般意思 オ:コモン・ロー
- ア:法治国 イ:法の支配 ウ:憲法 エ:一般意思 オ:法律
- ア:法の支配 イ:法治国 ウ:憲法 エ:主権者 オ:国会
- ア:法治国 イ:法の支配 ウ:議会立法 エ:判例法 オ:コモン・ロー
- ア:法の支配 イ:法治国 ウ:議会立法 エ:最高法規 オ:憲法
【答え】:4
【解説】
この文章は、「法治国(法治国家)」と「法の支配」という2つの法的概念の違いについて説明しています。両者は基本的に共通の発想に立脚していますが、背景となる法制度が異なるため、同一の思想ではないという点を指摘しています。
ア・イ・・・法治国・法の支配
「前者(ア)が大陸的背景のもとで」と書いてあります。
「大陸的背景」とは、主にフランスやドイツの大陸法(シビル・ロー)を指します。
大陸法は、成文法を基本とし、法律が国家の統治の基準となります。
この考え方は 「法治国(法治国家)」 に対応します。
「後者(イ)は、そのイギリス的伝統に対応して」と書いてあります・
イギリス法(英米法)は、判例を重視し、成文法よりも司法の判断が大きな役割を果たします。
この考え方に対応するのは 「法の支配」 です。
よって、「ア=法治国、イ=法の支配」となります。
ウ・・・議会立法
「前者(法治国)は、大陸的背景のもとで何よりも[ ウ ]の国政における優位を含意する」とあります。
大陸法では、国家の統治は 議会が制定する法律(成文法) によって行われます。そのため、「議会立法」が入るのが適切です。
よって、「ウ=議会立法」となります。
エ・オ・・・判例法 ・ コモン・ロー
「後者(法の支配)は、そのイギリス的伝統に対応して、[ エ ]としての[ オ ]をまず前提している」とあります。
イギリス法では、判例の積み重ねによって法が形成されてきたため、判例法が重要な位置を占めます。その判例法の根幹をなすのが「コモン・ロー」。
よって、「エ=判例法、オ=コモン・ロー」となります。
令和6年(2024年)過去問
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 多肢選択 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 多肢選択 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 多肢選択 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行服法・行訴法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 行政書士法 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 住民基本台帳法 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 公文書管理法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 個人情報保護法 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
