連帯保証とは?(普通保証との違い)
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負うことを言います。ここは、普通保証人との違いを考えると分かりやすいです。
連帯保証に補充性・催告の抗弁権・検索の抗弁権はない
普通保証は、補充性・催告の抗弁権・検索の抗弁権があるのに対して、連帯保証は補充性・催告の抗弁権・検索の抗弁権がありません。
連帯保証に補充性がない
主たる債務者が債務を履行するか否かに関わらず、連帯保証人は履行の責任を負います。
連帯保証人に催告の抗弁権がない
主たる債務者から履行請求があったとき、連帯保証人は、「まず主たる債務者に対して請求してください!」と主張することができません。請求があれば、履行する義務を負います。
連帯保証人に検索の抗弁権がない
連帯保証人が「①主たる債務者に弁済する資力があること」と「②執行が容易であること」を証明したとしても、主たる債務者の財産から先に取り立てをさせることはできません。
連帯保証における絶対効と相対効
主たる債務者に生じた事由は、すべて連帯保証人にその効果が及びます(すべて絶対効)。
一方、連帯保証人に生じた事由は、原則、相対効ですが、「弁済、相殺、混同、更改」は絶対効となります。
細かい具体例等は個別指導で解説します。
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作成中・・・参考条文
(連帯債務者の一人との間の更改)
第438条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
(連帯債務者の一人による相殺等)
第439条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。(連帯債務者の一人との間の混同)
第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。(相対的効力の原則)
第441条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。(催告の抗弁)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。(検索の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。(連帯保証の場合の特則)
第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。(連帯保証人について生じた事由の効力)
第458条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。