親権とは?
「親権」とは、未成年の子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権利や義務です。
親権者
親権者とは、親権を持つ人のことを指し、父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており、父母が共同して親権を行使することとされています(民法818条3項)。
離婚する場合の親権者
父母が協議によって離婚をする場合には、父母のうち一方を親権者として定めなければなりません(民法819条1項)。
裁判上の離婚の場合には、裁判所が、父母の一方を親権者と定めます(民法819条2項)。
親権の内容(身上監護権・財産管理権)
身上監護権(しんじょうかんごけん)
身上監護権とは、子の利益のために「子の監護及び教育」をすることを言い、親権者は、身上監護権の権利や義務を負います(民法820条1項)。
簡単に言えば、しつけや教育を行うことです。
※ 「しつけ」のことを民法上、「懲戒」と言います。
その他にも下記のようなことが身上監護権に含まれます。
- 子は、親権を行う者が指定した場所に、住まなければならない(民法821条:居所の指定)。
- 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない(民法823条:職業の許可)。
財産管理権
財産管理権とは、親権者が子の法定代理人として財産上の行為についての代理権を言い、親権者は、財産管理権を有します(民法824条本文)。
簡単に言えば、子どものお金を管理したり、子どもの代わりに契約をしたりすることです。
ただし、「その子の行為を目的とする債務」を生ずべき場合には、本人の同意が必要です(民法824条ただし書)。
具体例は個別指導で解説します。
財産管理権と利益相反行為
「親権を行う父又は母」と「その子」との利益が相反する行為を「親権者である父又は母」が行った場合、親権者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条1項)。つまり、勝手に、親が利益相反行為を行うことはできないということです。
親権者が子を代理して、利益相反行為をした場合、無権代理行為となる。
また、数人の子の親権者が、「一人の子」と「他の子」との利益が相反する行為をする場合、親権者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条2項)。
財産管理における注意義務
親権者は、「自己のためにするのと同一の注意」をもって、その管理権を行わなければなりません(民法827条)。
親権の喪失
「①父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるとき」その他「②父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」、「子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官」は家庭裁判所に対して親権の喪失の請求をすることができ、その請求に対して、家庭裁判所は、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができます(民法834条本文)。
ただし、2年以内に①②が消滅する見込みがあるときは、親権喪失の審判をすることができません(民法834条ただし書)。
管理権喪失
「父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」は、家庭裁判所に対して「子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官」は管理権喪失の請求ができ、その請求に対して、家庭裁判所は、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができます(民法835条)。
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(親権者)
第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。(離婚又は認知の場合の親権者)
第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。(居所の指定)
第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。(懲戒)
第822条 親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。(職業の許可)
第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。(財産の管理及び代表)
第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
第825条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。(利益相反行為)
第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。(財産の管理における注意義務)
第827条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。(財産の管理の計算)
第828条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。第829条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
4 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。(委任の規定の準用)
第831条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第832条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。(子に代わる親権の行使)
第833条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。(親権喪失の審判)
第834条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。(親権停止の審判)
第834条の2 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。(管理権喪失の審判)
第835条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
第836条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。(親権又は管理権の辞任及び回復)
第837条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。