裁判所の組織に関して憲法で規定されている部分でいうと、79条と80条です。
憲法第79条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。憲法第80条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる[1]。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
行政書士の試験におけるポイントを列挙します。
- 最高裁判所長官は、内閣が指名して、天皇が任命する。
- 最高裁判所の長官以外の裁判官は内閣が任命して、天皇が認証する。
- 最高裁判所の長官および裁判官は、任期がない(任命後初めて行われる衆議院議員選挙の際の国民審査に付される)
- 最高裁判所の長官および裁判官は、定年70歳。(裁判所法50条)
- 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した名簿により、内閣が任命する。
ただし、高等裁判所の長官については、さらに天皇が認証をする。(裁判所法40条2項) - 下級裁判所の裁判官は、任期が10年。
- 高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の裁判官の定年は、65歳。(裁判所法50条)
- 簡易裁判所の裁判官の定年は、70歳。(裁判所法50条)