令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
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表見代理

表見代理とは?

わかりやすくいうと、相手方が、無権代理行為について、有効な代理行為と思えるような事情があり、本人と無権代理人との間に特別な事情がある場合、本人よりも相手方を保護しようとするのが表見代理です。

表見代理の効果

表見代理が成立すると、無権代理行為は有効となり、本人は契約内容を履行する義務を負います(本人は責任を負う)。

表見代理が成立する要件

表見代理が成立するためには、下記3つを満たす必要があります。

  1. 下記「表見代理の類型」の1つに該当すること
  2. 相手方が善意無過失であること

表見代理の類型(5パターン)

  1. 代理権授与の表示
    本人が代理権を与えていないのに、代理権を与えたような表示をした場合(例えば、白紙委任状を渡した)
  2. 権限外の行為
    本人が代理人が与えた代理権の範囲を超えた内容の代理行為をした場合(例えば、抵当権設定の代理権を与えたにも関わらず、売却した)
  3. 代理権消滅後の行為
    代理権が消滅しているにもかかわらず、代理行為(無権代理行為)を行った(例えば、代理権をはく奪されたにもかかわらず、代理権を行使した)
  4. 代理権の授与の表示をした後の権限外の行為
    上記1と2の両方が行われている事案です。
  5. 代理権消滅後の権限外の行為
    上記2と2の両方が行われている事案

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参考条文

(代理権授与の表示による表見代理等)
第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

(権限外の行為の表見代理)
第110条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

(代理権の消滅事由)
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

(代理権消滅後の表見代理等)
第112条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

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