【問】
行政庁Aは、Xに対して審査請求をすることができる処分を行った際、Aが誤って審査請求をすべき行政庁Bでない行政庁Cを審査請求をすべき行政庁として教示した。そして、XがCに書面で審査請求を行った場合、Cは何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。
【問】
行政庁Aは、Xに対して審査請求をすることができる処分を行った際、Aが誤って審査請求をすべき行政庁Bでない行政庁Cを審査請求をすべき行政庁として教示した。そして、XがCに書面で審査請求を行った場合、Cは何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。
Cは、速やかに、審査請求書をA又はBに送付し、かつ、その旨をXに通知しなければならない。(44字)
【問題文の状況】
審査請求人X
処分庁A
審査庁B(審査庁となるべき行政庁)
審査庁ではない行政庁C
【使うルール】
審査請求人Xが、教示された行政庁C(審査庁ではない)に書面で審査請求を行った場合、
「当該行政庁Cは、速やかに、審査請求書を処分庁A又は審査庁となるべき行政庁Bに送付し、かつ、その旨を審査請求人Xに通知しなければならない」というのが、本問で記述する部分です。
これらをそのままつなげると40字を大幅に超えるので①について省略してまとめていきます。
Cは、速やかに、審査請求書をA又はBに送付し、かつ、その旨をXに通知しなければならない。(44字)
【配点】
速やかに、(2点)
審査請求書をA又はBに送付し(12点)・・・ABの一方のみの記述の場合は、-6点。「又は」ではなく「かつ」の場合、-3点
その旨をXに通知(6点)