今回は、無権代理人が無権代理行為を行い、その後
「無権代理人が死亡し、本人が相続した場合」と
「本人が死亡して無権代理人が相続した場合」、さらには
「無権代理人が死亡し、その後、無権代理人を相続した本人も死亡した場合」の3つに分けて考えます。
無権代理人が死亡し、本人が相続した場合
【事例】 例えば、父親A(本人)が土地を所有していて、息子B(無権代理人)が、この土地をX(相手方)に売却した。
単独相続
上記事例で、無権代理人Bが死亡し、本人Aが単独で相続した場合、本人Aが、無権代理人Bの債務を相続するが、本人Aが追認拒絶をしたとしても、信義則に反しないため、本人Aは追認拒絶ができます。しかし、無権代理人Bの責任は相続するので、本人Aは、損害賠償債務は負います(最判昭37.4.20)。
共同相続
上記事例で、無権代理人Bが死亡し、本人AとC(例えば母親)が共同相続した場合、本人Aは、上記単独相続同様、本人Aは追認拒絶ができます。しかし、無権代理人Bの責任は相続するので、本人Aは、損害賠償債務は負います。
また、Cも同様、無権代理人Bを相続するので、損害賠償債務を負います(最判昭48.7.3)。
本人が死亡して無権代理人が相続した場合
【事例】 例えば、父親A(本人)が土地を所有していて、息子B(無権代理人)が、この土地をX(相手方)に売却した(上記同様)。
単独相続
上記事例で、本人Aが死亡し、無権代理人Bが単独で相続した場合、無権代理人Bが自ら無権代理行為を行っているため、無権代理効は当然に有効な法律行為となります(最判昭40.6.18)。
共同相続
上記事例で、本人Aが死亡し、無権代理人BとC(例えば母親)が共同相続した場合、本人が有する追認権は、BとC共に相続し、不可分なので、①C(他の相続人全員)の追認がない限り、無権代理行為は有効とはなりません。また、
②C(他の相続人全員)が追認している場合、無権代理人Bは追認拒絶はできません。
無権代理人が死亡し、その後、無権代理人を相続した本人も死亡した場合
【事例】 例えば、父親A(本人)が土地を所有していて、息子B(無権代理人)が、この土地をX(相手方)に売却した(上記同様)。無権代理人Bが死亡し、本人AとCが共同で相続した。その後、本人Aが死亡し、Cが本人Aを相続した。
Cは、無権代理人Bの地位を包括的に承継していることに変わりはないから、追認拒絶はできない(最判昭63.3.1)。
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