未成年者とは?
未成年者は、制限行為能力者の1つです。
未成年者は、20歳未満の者を言います(民法4条)。(令和4年4月1日以降は、民法が改正され、18歳未満の者が未成年者となります。)
ただし、婚姻すると、20歳未満であっても成年者として扱います(民法753条:婚姻による成年擬制)。
また、婚姻後、離婚をしても未成年者に戻ることはありません。
未成年者の行為能力
未成年者は原則として、単独で法律行為を行うことができません。
そのため、原則、未成年者が法律行為を行う場合、法定代理人(親等)の同意が必要です(民法5条1項本文)。
ただし、例外として、下記内容については、法定代理人の同意なく、単独で法律行為を行えます。
未成年者が単独で有効に行える行為
- 単に権利を得たり、義務を免れる行為(民法5条1項ただし書)
- 処分を許された財産の処分(民法5条3項)
- 営業を許された場合の営業行為(民法6条1項)
- 法律行為の取消し(民法120条1項)
上記の具体例については、個別指導で解説します。
未成年者の法定代理人
未成年者については、親権者が法定代理人となります。
もし親権者がいないとき、または親権者が管理権を有していないときは、未成年後見人が法定代理人となります。
未成年者の法定代理人の権限
未成年者の法定代理人は「代理権」「同意権」「取消権」「追認権」を有します。
- 代理権:未成年者を代理して法律行為を行う権利
- 同意権:未成年者が単独で行えない行為に対して同意を与える権利
- 取消権:法定代理人の同意が必要な法律行為であるにも関わらず、未成年者が単独で法律行為を行った場合、後で取り消しができる権利
- 追認権:法定代理人の同意が必要な法律行為であるにも関わらず、未成年者が単独で法律行為を行った場合、後で契約を確定的に有効にさせる権利
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(成年)
第4条 年齢20歳をもって、成年とする。(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。(未成年者の営業の許可)
第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。