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最判昭50.5.29:群馬中央バス事件

論点

  1. バス事業の免許に関し諮問を受けた運輸審議会の公聴会における審理手続の瑕疵が行政処分の取消事由となるか?

事案

株式会社Xは、運輸大臣Yに対して、道路運輸法4条に基づく一般乗合旅客自動車運送事業(バス事業)の免許を申請した。

そこで、Yは陸運局長の指示し、聴聞を行わせた後、運輸審議会に諮問した。

運輸審議会は、公聴会を開催してX社や利害関係人を聴取した上、申請を却下すべき旨を答申した(回答した)。

これを受けて、Yは、同答申に基づき、Xの申請を却下する処分をしたため、Xはその取消訴訟を提起した。

判決

バス事業の免許に関し諮問を受けた運輸審議会の公聴会における審理手続の瑕疵が行政処分の取消事由となるか?

①行政処分が諮問を経ないでなされた場合はもちろん、②これを経た場合においても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどにより、諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、取消事由となる

これを経てなされた処分も違法として取消をまぬがれない(取消事由となる)

一般に、行政庁が行政処分をするにあたって、諮問機関に諮問し、その決定を尊重して処分をしなければならない旨を法が定めているのは、処分行政庁が、諮問機関の決定(答申)を慎重に検討し、これに十分な考慮を払い、特段の合理的な理由のないかぎりこれに反する処分をしないように要求することにより、当該行政処分の客観的な適正妥当と公正を担保するが目的である。

したがって、①行政処分が諮問を経ないでなされた場合はもちろん、②これを経た場合においても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどにより、その決定(答申)自体に法が右諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、(①②のような手続き上の瑕疵がある場合)

これを経てなされた処分も違法として取消をまぬがれない(取消事由となる)

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