令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
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最判昭48.4.26:課税処分と当然無効

論点

  1. 課税処分が当然無効となるのは、どのような場合か?

事案

Aは、債権者からの差押えを回避するなどの目的のため、親戚であるXに無断で、自己所有の土地建物のうち、Xへの所有権移転登記を行った。

その後、Aは、自己の事業経営の不振から借金が膨らみ、返済に充てるために、本件土地を売却することを思い立ち、登記をXからAに戻し、本件土地を第三者に売り渡した。

税務署長Yは、調査の上、X→Aと売られているので、Xに譲渡による所得があったものとして課税処分を行った。

これに対して、Xは、不服申立てをしたが、却下されたため、Xは当該課税処分の無効確認を求めて出訴した。

判決

課税処分が当然無効となるのは、どのような場合か?

処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生(争えなくなること)を理由として被課税者(X)に右処分による不利益を甘受させる(与える)ことが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合

課税処分が法定の処分要件を欠く場合には、まず行政上の不服申立てをし、これが容れられなかったときにはじめて当該処分の取消しを訴求すべきものとされており、不服申立ての所定期間が経過した後においては、もはや当該処分の内容上の過誤を理由としてその効力を争うことはできないものとされている。

課税処分に対する不服申立てについての右の原則は、もとより、比較的短期間に大量的になされるところの課税処分を可及的速やかに確定させることにより、徴税行政の安定とその円滑な運営を確保しようとする要請によるものである。

しかし、この一般的な原則は、いわば通常予測される事態を制度上予定したものであって、例外的な場合が存在することを否定していない。(上記所有期間が経過した後も処分の内容上の過誤を理由としてその効力を争うことができる場合もある。)

もっとも、課税処分につき当然無効の場合を認めるとしても、このような処分については、上記出訴期間の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然である。

したがって、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生(争えなくなること)を理由として被課税者(X)に右処分による不利益を甘受させる(与える)ことが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を当然無効とする。

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