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最判平4.10.29:原子炉設置許可処分の取消訴訟における審理・判断の方法

論点

  1. 原子炉設置許可処分の取消訴訟における審理・判断の方法

事案

電力会社Aは、愛媛県西宇和郡伊方町に原子力発電所の建設を予定していた。

Aは、「核原料物質および原子炉の規制に関する法律(規制法)」の規定に基づいて原子炉設置許可の申請をしたところ、内閣総理大臣Yは、原子炉設置許可処分をした。

これに対し、周辺住民Xらは、行政不服審査法に基づく異議申立てをしたが、棄却されたため、原子炉設置許可処分の取消訴訟を提起した。

※異議申立て制度は現在ない。なので、審査請求と置き換えるとよいでしょう。

判決

原子炉設置許可処分の取消訴訟における審理・判断の方法

①現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは②当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合、この判断に基づく原子炉設置許可処分は違法となる

原子炉設置許可の申請が規制法(24条1項)の基準に適合するかどうかの審査は、原子力の開発及び利用の計画との適合性や原子炉施設の安全性に関する極めて高度な専門技術的判断を伴うものである。

また、24条2項では、内閣総理大臣が設置許可をする場合に、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の意見を聴き、これを尊重してしなければならないと定めている。

上記のように定めているのは、原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮し、24条1項の基準の適合性については、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断にゆだねる趣旨と解するのが相当である。

上の点を考慮すると、右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は

原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、

①現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは②当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。

(つまり、専門技術的な調査審議及び判断に不合理な点があり、これをもとにして、内閣総理大臣が許可処分をしたのであれば、処分は違法となる

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