論点
- 産業廃棄物最終処分場の使用期限を定めた公害防止協定の条項は、廃棄物処理法の趣旨に反し、法的拘束力が否定されるか?
事案
Yは産業廃棄物処理業を営む事業者である。
Yは、福岡県X町において、産業廃棄物の最終処分場の建設・使用していたが、施設を拡張することにより、Xとの間で公害防止協定を締結した。
当該協定の中には、使用期限が設定されており、この使用期限を超えて当該最終処分場を利用してはならないとなっていた。
しかし、Yは前記条項を無視して、最終処分場を使用していたため、XはYに対して、最終処分場の使用の差止めを求めて民事訴訟を提起した。
判決
産業廃棄物最終処分場の使用期限を定めた公害防止協定の条項は、廃棄物処理法の趣旨に反し、法的拘束力が否定されるか?
→法的拘束力は否定されない(法的拘束力はある)
廃棄物処理法は、廃棄物の排出の抑制、適正な再生、処分等を行い、生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし(1条)、その目的を達成するために廃棄物の処理に関する規制等を定めるものである。
そして、廃棄物処理法の規定は、知事が、処分業者としての適格性や処理施設の要件適合性を判断し、産業廃棄物の処分事業が廃棄物処理法の目的に沿うものとなるように適切に規制できるようにするために設けられたものである。
したがって、知事の許可が、処分業者に対し、許可が効力を有する限り事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。(知事は許可したからといって、知事が、使用継続を許す義務を負うわけではない)
また、処分業者(Y)が、公害防止協定において、協定の相手方(X)に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり(民法における契約自由の原則、私法上の契約)、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。
したがって、当該期限の条項が廃棄物処理法の趣旨に反するということはできないし、本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。
よって、本件期限条項の法的拘束力を否定することはできない(法的拘束力はある)。