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最判平2.12.13:改修済河川の安全性(多摩川水害訴訟)

論点

  1. 改修済河川における河川管理の瑕疵の判断基準は?

事案

昭和49年8月末の豪雨により、1級河川・多摩川が著しく増水し、東京都狛江市の河道内に設置された取水堰(取水ダム)を越えた流水(洪水)により付近の家屋19棟が流出するという水害が発生した。

建設大臣(現国土交通大臣)Aは、昭和41年に多摩川水系工事実施基本計画を策定していたが、今回の洪水は、この基本計画の予定する水量規模の洪水であった。

そして、洪水が行った付近の河川部分は、基本計画による改修工事が終わった区間とされ、本件災害時までの間にも、基本計画に照らして新規の改修、整備の必要性は認められておらず、当面の改修計画もなかった。

そこで、被災者Xらは、多摩川の管理者である国Yに対して、危険な取水ダムを放置し、これに対応する河川管理施設の整備を怠ったとして、国家賠償法2条1項に基づいく損害賠償請求訴訟を提起した。

判決

改修済河川における河川管理の瑕疵の判断基準は?

改修済河川は、改修がなされた段階で想定されていた洪水に対応しうる安全性を備えていたか否かで判断する

工事実施基本計画が策定され、「右計画に準拠して改修、整備がされ」、あるいは「右計画に準拠して新規の改修、整備の必要がないものとされた」河川の改修、整備の段階に対応する安全性とは、同計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を防止するに足りる安全性をいうものと解すべきである。

つまり、前記判断基準に示された河川管理の特質から考えれば、改修、整備がされた河川は、その改修、整備がされた段階において想定された洪水から、当時の防災技術の水準に照らして通常予測し、かつ、回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性を備えるべきものであるというべきである。

水害が発生した場合においても、当該河川の改修、整備がされた段階において想定された規模の洪水から当該水害の発生の危険を通常予測することができなかった場合には、河川管理の瑕疵を問うことができない。

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