論点
- 告示により一括して2項道路を指定することは、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?
事案
建築基準法42条の2項道路とは?
敷地の前にある道路の幅が、4m未満の場合、非常に狭くて、危ないです。そのため、2項道路(建築基準法42条2項に規定されている道路)に指定することにより、道路の幅を4m確保するために、道路沿いの敷地の一部が道路になってしまいます。そのため、敷地所有者としては、自分の土地の一部が道路になり、使えなくなるという不利益が生じるわけです。
奈良県知事Yは、県の告示により幅員4m未満1.8m以上の道を、建築基準法42条2項のみなし道路して一括で指定した。
Xは、所有地に建物を新築するに先立ち、その敷地に接し、その一部が2項道路に該当するかを建築主事Aに確認したところ、2項道路に該当する旨の回答を得た。
Xはこれを不服として、本件2項道路の指定処分が存在しないことの確認を求める訴訟を提起した。
判決
告示により一括して2項道路を指定することは、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?
→あたる
原判決(高裁判決)では、本件告示は、包括的に一括して幅員4m未満1.8m以上の道を2項道路とすると定めたにとどまり、本件通路部分等特定の土地について個別具体的にこれを指定するものではなく、不特定多数の者に対して一般的抽象的な基準を定立するものにすぎないのであって、これによって直ちに建築制限等の私権制限が生じるものでないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとし、本件訴えを不適法なものとして却下した。
しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。
その理由は次のとおりである。
本件告示によって2項道路の指定の効果が生じるものと解する以上、このような指定の効果が及ぶ個々の道は2項道路とされ、その敷地所有者は当該道路につき道路内の建築等が制限され(法44条)、私道の変更又は廃止が制限される(法44条)等の具体的な私権の制限を受けることになる。
そうすると、特定行政庁による2項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
したがって、本件告示のような一括指定の方法による2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解すべきである。