政教分離の原則
憲法第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
下記、憲法20条の1項後段では、「宗教団体が、国から特別優遇措置を受けること」と「宗教団体が、政治上の権力を行使すること」を禁止しています。
また、憲法20条3項では、「国自身が、宗教教育をすること」と「国自身が宗教活動行うこと」を禁止しています。
つまり、政治(国家)と宗教は別々であること(国家の宗教的中立性)を明らかにしています(政教分離の原則)。
制度的保障
制度的保障とは、憲法上の規定において、個人の権利を直接保障するのではなく、一定の制度が保障することにより、間接的に国民の権利が保障されることを言います。
そして、たとえば、「政教分離原則は、制度的保障」と判例(下記、津地鎮祭事件)では言っています。政教分離原則は人権保障規定そのものではなく(直接個人の権利を保障しているのではなく)、政教分離原則により、間接的に、信教の自由を保障しようとしています。これが制度的保障です。
政教分離の限界(目的効果基準)
政教分離が原則といっても、国家が宗教に一切かかわらないということは、現実的に不可能です。例えば、日本各地の重要文化財となっている神社については、その保存費用は、国が支出しています。つまり、国家と宗教の関わり合いはある程度は許されているのですが、どこまで許されているのかが問題になってきます。
この点について最高裁は1つの基準として目的効果基準を採用しています。
目的効果基準とは?
目的効果基準とは、下記2つの基準について、どちらも満たす場合は、政教分離原則違反が認定されるということです。
- 行為の目的が宗教的意義を持つかどうか?
- その行為の結果(効果)が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるかどうか?
政教分離原則の重要判例
- 三重県津市が、市の体育館の建設にあたって、土地を清めたり、神様に土地の利用を許してもらうための地鎮祭(起工式)を行った。この地鎮祭(起工式)に際して、神社にお金を支払ったのですが、そのお金が公金でした。これに対して、地鎮祭の費用を公金から支出することは、憲法20条3項で禁止されている「宗教的活動」にあたるのではないかと争われた。
これに対して最高裁は、
「①政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的および効果にかんがみ、そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。
②憲法20条3項で禁止されている「宗教的活動」とは、国およびその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該(1)行為の目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいう。そして、本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進しまたは他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」にはあたらない。」つまり、目的効果基準の(2)に当たらないから、政教分離原則に違反してはいないと結論づけた。地鎮祭(起工式)は合憲(最大判昭52.7.13:津地鎮祭事件) - 愛媛県は、靖国神社に対し玉串料(神社に祈祷を依頼する際に納めるお金のことです)を、公金から支出した。これに対して、憲法20条3項で禁止されている「宗教的活動」にあたるのではないかと争われた。
これに対して最高裁は、
「県が本件玉串料等を靖国神社に奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と靖国神社とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当である。」として、政教分離原則に違反するとした。つまり、玉串料の奉納は違憲ということです。(最大判平9.4.2:愛媛県玉串料事件) - 箕面市の所有地に忠魂碑という戦死者の遺族会が所有する記念碑があった。この忠魂碑を移転し、その土地を小学校用地として使用するため、箕面市は、公金を使って、移転のための土地を購入し、そこに忠魂碑を移転・再建しました。これが、憲法20条3項に禁ずる「宗教的行為」であるとして争われた。
この点について最高裁は「市遺族会は、戦没者遺族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的として設立され活動している団体であって、その事業の一つに、神式又は仏式による慰霊祭の挙行、神社の参拝等の宗教的色彩を帯びた行事をも実施しているが、右行事の実施は、遺族会の本来の目的として、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行おうとするものではなく、その会員が戦没者の遺族であることにかんがみ、戦没者の慰霊、追悼、顕彰のための右行事等を行うことが、会員の要望に沿うものであるとして行われていることが明らかである。そのため、遺族会は、憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当しない。」として、政教分離原則に違反せず、合憲とした。(最判平5.2.16:箕面忠魂碑事件) - 北海道砂川市が神社に土地を無償で提供していたことが、政教分離原則に違反しているのではないかと争われた。
この点について最高裁は、
「利用提供行為は、市と本件神社ないし神道とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当すると解するのが相当である。」として、市が神社に無償で土地を提供する行為は違憲だと判断した。(最大判平22.1.20:砂川政教分離訴訟)
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