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平成30年・2018|問52|基礎知識・社会

地方自治体の住民等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.市町村内に家屋敷を有する個人であっても、当該市町村内に住所を有しない場合には、当該市町村の住民税が課されないものとされている。

イ.日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。

ウ.自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる。

エ.市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となる。

オ.市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・エ

>解答と解説はこちら


【答え】: 4

【解説】

ア.市町村内に家屋敷を有する個人であっても、当該市町村内に住所を有しない場合には、当該市町村の住民税が課されないものとされている。
ア・・・妥当ではない
住民税は、日本の税金のうち、都道府県民税と市町村民税を合わせていいます。
特に、個人に対する都道府県民税と市町村民税は、市区町村が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼びます。
そして、道府県民税は、下記の者に課せられます(地方税法24条1項)。
  1. 道府県内に住所を有する個人
  2. 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
  3. 道府県内に事務所又は事業所を有する法人

したがって上記2号の通り、市町村内に住所を有しない場合でも、その市町村内に「道事務所、事業所」や「家屋敷」を有する個人は、住民税が課せられます。
よって、妥当ではありません。

イ.日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。
イ・・・妥当
平成24年7月9日に施行された「出入国管理及び難民認定法の一部改正」および「住民基本台帳法の一部改正」により、これまでの「外国人登録法は廃止」となり、外国人住民も日本人と同様に「住民基本台帳に登録」されることとなりました。
対象となる、外国人住民は「中長期在留者」「特別永住者」等です。
  • 中長期在留者
    在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定されたかたや短期滞在・外交・公用の在留資格が決定されたかたなど以外の者。
  • 特別永住者
    入管特例法により定められている特別永住者。
ウ.自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる。
ウ・・・妥当ではない
介護保険制度においては、「65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者」は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則です。

ただし、住所地特例対象施設(※)に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入所前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります(住所地特例)。

施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。

※「住所地特例対象施設」とは、介護保険施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等をいいます。

つまり、住所地が、施設に移していないと、住所地特例制度の適用はありません。

エ.市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となる。
エ・・・妥当ではない
市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となるわけではありません
大阪地裁の判決で、「ホームレスが公園を生活の本拠としている以上、公園を住所地として住民登録したいという申立を拒絶することはできない」との判決は出たが、当然に住所地となるわけではないので、妥当ではありません。
オ.市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。
オ・・・妥当
選択肢アでも解説しましたが
道府県民税(住民税)は、「道府県内に事務所又は事業所を有する法人」にも課せられます(地方税法24条1項3号)。

8月から逆転合格:模試ad


平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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