情報公開法制と個人情報保護法制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は、国・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、情報公開法制は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律と地方公共団体の情報公開条例の二本立てとなっている。
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、国・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている。
- 情報公開法制・個人情報保護法制に基づく開示請求については、法定受託事務に関する文書・情報の場合、地方公共団体が当該文書・情報を管理している場合においても、主務大臣がその開示の許否を判断する。
- 個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定について、地方公共団体の個人情報保護に関する審査会が示した決定に不服のある者は、国の情報公開・個人情報保護審査会に対し審査請求をすることができる。
- 国の行政機関の長は、国に対する開示請求に係る文書に、国・地方公共団体等の事務または事業に関する情報が含まれており、監査・検査など当該事務事業の性質上、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには、その開示を拒否することができる。
【解説】
1.行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は、国・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、情報公開法制は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律と地方公共団体の情報公開条例の二本立てとなっている。
1・・・妥当ではない
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」「情報公開法」において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいいます。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」「情報公開法」において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいいます。
- 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
- 内閣府、宮内庁等
- 各省、委員会及び庁
- 会計検査院等
したがって、地方公共団体は含みません(適用されない)。
地方公共団体では、個別に「個人情報保護条例」「情報公開条例」などを定めて対応します。
したがって、前半部分が妥当ではありません。
2.行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、国・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている。
2・・・妥当ではない
選択肢1の通り、前半部分は誤りです。
後半部分の「個人情報保護法」については、国と地方公共団体どちらも適用されます。
そのため、国の法律(個人情報保護法)で、国も地方公共団体もどちらも、個人情報を保護する責務を負います。
ただ、地方公共団体は、個人情報保護法の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務があります(個人情報保護法5条)。よって、地方公共団体は、個別に個人情報保護条例を策定する責務があるともいえます。
後半部分は妥当ともいえそうですが、前半部分が明らかに妥当ではないので、そこから答えを導きます。
選択肢1の通り、前半部分は誤りです。
後半部分の「個人情報保護法」については、国と地方公共団体どちらも適用されます。
そのため、国の法律(個人情報保護法)で、国も地方公共団体もどちらも、個人情報を保護する責務を負います。
ただ、地方公共団体は、個人情報保護法の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務があります(個人情報保護法5条)。よって、地方公共団体は、個別に個人情報保護条例を策定する責務があるともいえます。
後半部分は妥当ともいえそうですが、前半部分が明らかに妥当ではないので、そこから答えを導きます。
3.情報公開法制・個人情報保護法制に基づく開示請求については、法定受託事務に関する文書・情報の場合、地方公共団体が当該文書・情報を管理している場合においても、主務大臣がその開示の許否を判断する。
3・・・妥当ではない
情報公開法制・個人情報保護法制どちらにおいても、地方公共団体に対する開示請求については、条例で対応する形になります。
よって、法定受託事務に関する文書・情報の場合、
地方公共団体が管理していれば、その地方公共団体の長が開示するかどうかを判断します。
したがって、主務大臣は妥当ではありません。
情報公開法制・個人情報保護法制どちらにおいても、地方公共団体に対する開示請求については、条例で対応する形になります。
よって、法定受託事務に関する文書・情報の場合、
地方公共団体が管理していれば、その地方公共団体の長が開示するかどうかを判断します。
したがって、主務大臣は妥当ではありません。
4.個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定について、地方公共団体の個人情報保護に関する審査会が示した決定に不服のある者は、国の情報公開・個人情報保護審査会に対し審査請求をすることができる。
4・・・妥当ではない
個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定についての審査請求先は、情報公開・個人情報保護審査会(総務省)ではありません。よって、誤りです。
審査請求先は、条例で定められます。
個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定についての審査請求先は、情報公開・個人情報保護審査会(総務省)ではありません。よって、誤りです。
審査請求先は、条例で定められます。
5.国の行政機関の長は、国に対する開示請求に係る文書に、国・地方公共団体等の事務または事業に関する情報が含まれており、監査・検査など当該事務事業の性質上、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには、その開示を拒否することができる。
5・・・妥当行政機関の長は、開示請求があったときは、原則、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければなりません。
ただし、例外として、「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの」については、開示しなくてもよい(不開示情報)です(情報公開法5条6号イ)。
ただし、例外として、「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの」については、開示しなくてもよい(不開示情報)です(情報公開法5条6号イ)。
平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 内閣 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法の概念 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 無効な行政行為 | 問39 | 会社法 |
問10 | 執行罰 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 一般知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 一般知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 一般知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 一般知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 一般知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 一般知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 一般知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 一般知識・情報通信 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 一般知識・その他 |
問26 | 行政不服審査法 | 問56 | 一般知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 一般知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:総則 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
