次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ ア ]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ ア ]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ ア ]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[ イ ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ ア ]請求を許容すると、実質的に[ ウ ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ ウ ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ ウ ]の[ エ ]をも否定することになる等として、[ ウ ]に[ イ ]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ ア ]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ ウ ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ ウ ]の[ エ ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。
(最一小判平成22年6月3日民集64巻4号1010頁・裁判官宮川光治の補足意見)
【解説】
行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ア:国家賠償]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ア:国家賠償]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ア:国家賠償]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[イ:無効]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ア:国家賠償]請求を許容すると、実質的に[ウ:課税処分]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ウ:課税処分]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ウ:課税処分]の[エ:公定力]をも否定することになる等として、[ウ:課税処分]に[イ:無効]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ア:国家賠償]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ウ:課税処分]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ウ:課税処分]の[エ:公定力]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。
行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ア]請求がある。
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責任があります(国家賠償法1条)。
よって、「違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ア:国家賠償]請求がある。」
あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[イ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。
「取消し」又は「イ」の判決、という記述から、「イには無効」が入ることが分かります。
原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ア:国家賠償]請求を許容すると、実質的に[ウ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ウ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ウ]の[エ]をも否定することになる等として、[ウ]に[イ:無効]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ア:国家賠償]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ウ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ウ]の[エ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。
エ・・・公定力
『「固定資産税等の賦課決定のような行政処分」については、過納金相当額を損害とする国家賠償請求を許容すると、実質的に[ウ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなる』と記載されています。〇〇の取消訴訟とは、「処分の取消訴訟」です。
「固定資産税等の賦課決定のような行政処分」ということから、これに似た言葉の「ウには課税処分」を入ります。エについて、
[ウ:課税処分]に[イ:無効]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ア:国家賠償]請求をすることは許されない(国家賠償請求はできない)としている。
これは、処分に「公定力」があるからです。よって、「エには公定力」が入ります。
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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 内閣 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法の概念 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 無効な行政行為 | 問39 | 会社法 |
問10 | 執行罰 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・その他 |
問26 | 行政不服審査法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:総則 | 問60 | 著作権の関係上省略 |