株式会社(種類株式発行会社を除く。)の設立に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- 株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。
- 金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
- 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
- 設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
- 発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
【解説】
1.株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。
1・・・誤り
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条)。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
株式会社の定款に「資本金の額」は記載しません。
したがって、誤りです。
会社法は、理解することが非常に重要です。
資本金の額を記載しない理由もその一つです。
こういった部分をしっかり理解することで、真の合格力が付いてきます。
丸暗記ではなく、理解学習を実践しましょう!
理由については、個別指導で解説します。
2.金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
2・・・正しい
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載しなければ、その効力は生じません(会社法28条:変態設立事項)。
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載しなければ、その効力は生じません(会社法28条:変態設立事項)。
- 金銭以外の財産を出資(現物出資)する者の氏名又は名称、現物出資財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
- 株式会社の成立後に譲り受けること(財産引受け)を約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
- 株式会社の成立により「発起人が受ける報酬」その他の「特別の利益」及びその発起人の氏名又は名称
- 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料、株式会社に損害を与えるおそれがないものは除く。)
本肢は、1号の現物出資に関する内容です。
財産引受けについては理解した方がよいので、個別指導で解説します。
3.発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
3・・・誤り
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となります(会社法50条1項)。
つまり、会社成立時に株主となるので、本肢の「出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、株主となる」という記述は誤りです。
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となります(会社法50条1項)。
つまり、会社成立時に株主となるので、本肢の「出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、株主となる」という記述は誤りです。
4.設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
4・・・誤り
設立取消しの請求(訴え)は、株式会社では行えません、持分会社であれば行えます。
設立時募集株式の引受人が、その引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行しない場合、その引受人は、株主となる権利を失うだけです。
設立取消しの請求(訴え)は、株式会社では行えません、持分会社であれば行えます。
設立時募集株式の引受人が、その引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行しない場合、その引受人は、株主となる権利を失うだけです。
この辺りは、色々対比して勉強して整理をする必要があります。そのため、個別指導では、関連ポイントも併せて勉強できるようにしています!
5.発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
5・・・誤り
発起設立の場合、設立時取締役の選任は、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく行います(会社法38条1項)。もしくは、定款で定めることも可能です(会社法38条3項)。一方、
募集設立の場合、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければなりません(会社法88条)
したがって、本肢は「発起設立において、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない」が誤りです。
そもそも、創立総会は、募集設立のみ設置されるもので、発起設立の場合は存在しません。
発起設立の場合、設立時取締役の選任は、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく行います(会社法38条1項)。もしくは、定款で定めることも可能です(会社法38条3項)。一方、
募集設立の場合、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければなりません(会社法88条)
したがって、本肢は「発起設立において、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない」が誤りです。
そもそも、創立総会は、募集設立のみ設置されるもので、発起設立の場合は存在しません。
しっかり対比させて勉強しましょう!
平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 内閣 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法の概念 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 無効な行政行為 | 問39 | 会社法 |
問10 | 執行罰 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・その他 |
問26 | 行政不服審査法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:総則 | 問60 | 著作権の関係上省略 |