許認可の申請拒否処分の取消訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 申請拒否処分の取消訴訟には、申請された許認可を命ずることを求める義務付け訴訟を併合提起できるが、当該申請拒否処分の取消訴訟のみを単独で提起することも許される。
- 申請拒否処分の取消訴訟を提起した者は、終局判決の確定まで、申請された許認可の効果を仮に発生させるため、当該申請拒否処分の効力の停止を申し立てることができる。
- 申請拒否処分の取消訴訟については、出訴期間の制限はなく、申請を拒否された者は、申請された許認可がなされない限り、当該申請拒否処分の取消訴訟を提起できる。
- 申請拒否処分の取消訴訟の係属中に当該申請拒否処分が職権で取り消され、許認可がなされた場合には、当該取消訴訟は訴えの利益を失い、請求は棄却されることとなる。
- 申請拒否処分の取消訴訟において、当該申請拒否処分の取消しの判決が確定した場合には、その判決の理由のいかんにかかわらず、処分庁は、再度、申請拒否処分をすることは許されない。
【解説】
1.申請拒否処分の取消訴訟には、申請された許認可を命ずることを求める義務付け訴訟を併合提起できるが、当該申請拒否処分の取消訴訟のみを単独で提起することも許される。
1・・・正しい
申請型義務付けの訴えを提起するときは、「取消訴訟又は無効等確認の訴え」をその義務付けの訴えに併合して提起しなければなりません(行政事件訴訟法37条の3の3項2号)
これは、義務付け訴訟を行う場合、併合提起してください!ということで
単独で取消訴訟を提起することは可能です(行政事件訴訟法3条2項)。
申請型義務付けの訴えを提起するときは、「取消訴訟又は無効等確認の訴え」をその義務付けの訴えに併合して提起しなければなりません(行政事件訴訟法37条の3の3項2号)
これは、義務付け訴訟を行う場合、併合提起してください!ということで
単独で取消訴訟を提起することは可能です(行政事件訴訟法3条2項)。
2.申請拒否処分の取消訴訟を提起した者は、終局判決の確定まで、申請された許認可の効果を仮に発生させるため、当該申請拒否処分の効力の停止を申し立てることができる。
2・・・誤り
処分の取消しの訴え(処分の取消訴訟)の提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、「処分の効力」、「処分の執行又は手続の続行」の全部又は一部の停止(「執行停止)をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
あくまでも、取消訴訟の執行停止は、「処分の効力」、「処分の執行又は手続の続行」を「停止」させるものです。
「許認可の効果を仮に発生させる」ことはできません。
処分の取消しの訴え(処分の取消訴訟)の提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、「処分の効力」、「処分の執行又は手続の続行」の全部又は一部の停止(「執行停止)をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
あくまでも、取消訴訟の執行停止は、「処分の効力」、「処分の執行又は手続の続行」を「停止」させるものです。
「許認可の効果を仮に発生させる」ことはできません。
3.申請拒否処分の取消訴訟については、出訴期間の制限はなく、申請を拒否された者は、申請された許認可がなされない限り、当該申請拒否処分の取消訴訟を提起できる。
3・・・誤り
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、原則、提起することができません(行政事件訴訟法14条)。
したがって、「出訴期間の制限なく」という記述は誤りです。
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、原則、提起することができません(行政事件訴訟法14条)。
したがって、「出訴期間の制限なく」という記述は誤りです。
対比ポイントについては、個別指導で解説します!
4.申請拒否処分の取消訴訟の係属中に当該申請拒否処分が職権で取り消され、許認可がなされた場合には、当該取消訴訟は訴えの利益を失い、請求は棄却されることとなる。
4・・・誤り
拒否処分の取消訴訟の係属中に当該申請拒否処分が職権で取り消され、許認可がなされた場合には、当該訴訟は訴えの利益を失います。
そのため、訴訟要件を満たさなくなり却下されます。
拒否処分の取消訴訟の係属中に当該申請拒否処分が職権で取り消され、許認可がなされた場合には、当該訴訟は訴えの利益を失います。
そのため、訴訟要件を満たさなくなり却下されます。
5.申請拒否処分の取消訴訟において、当該申請拒否処分の取消しの判決が確定した場合には、その判決の理由のいかんにかかわらず、処分庁は、再度、申請拒否処分をすることは許されない。
5・・・誤り
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束します(行政事件訴訟法33条1項)。
つまり、取消判決があると、行政庁には、その判決の趣旨に従って行動しなければなりません。これは、同一事情の下では同一理由に基づく同一処分をすることができなくなることを指し
別の理由によって、同一処分をすることはできます。
したがって、本肢の場合、別の理由に基づいて、処分庁は、再度、申請拒否処分をすることは許されるので誤りです。
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束します(行政事件訴訟法33条1項)。
つまり、取消判決があると、行政庁には、その判決の趣旨に従って行動しなければなりません。これは、同一事情の下では同一理由に基づく同一処分をすることができなくなることを指し
別の理由によって、同一処分をすることはできます。
したがって、本肢の場合、別の理由に基づいて、処分庁は、再度、申請拒否処分をすることは許されるので誤りです。
この辺りはきちんと理解すれば、簡単な内容ですね!
これくらいは理解して、当然と思えるくらいにしておきましょう!
平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 内閣 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法の概念 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 無効な行政行為 | 問39 | 会社法 |
問10 | 執行罰 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・その他 |
問26 | 行政不服審査法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:総則 | 問60 | 著作権の関係上省略 |