憲法第23条
学問の自由は、これを保障する。
明治憲法の時代には学問の自由が国家権力によって侵害されていました。これを踏まえて日本国憲法では、学問の自由を条文に規定して保障しております。
学問の自由の内容
- 学問研究の自由
- 研究発表の自由
- 教授の自由
学問研究の自由
何を研究するかは自由である。ただし、核物質の研究やヒトの遺伝子操作の研究等、反倫理的な内容について一定の制限があると考えられています。
そして、日本では、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」によって、罰則を設けて、一部の研究活動を規制しています。
研究発表の自由
研究の成果は発表されることによって初めて価値を持ち、発表できなければ無意味です。したがって、研究発表の自由も当然に認められます。
教授の自由
分かりやすく言えば「教師が教える自由」です。そして、ここでいう教授の自由は、大学における教授の自由を指し、小学校、中学校、高校において教師に教授の自由が認められるかが問題となります。この点については、旭川学力テスト事件の判例を参考にしてください。
大学の自治
学問は、大学で発展してきたことから、大学における学問研究の自主性確保のために、特に大学の自治が認められています。
大学の自治とは、①大学の人事や②大学の施設・学生の管理といった大学の内部行政については、大学の自主的な決定に任せ、国による干渉は許されないということです。
そして、大学の自治に関する「東大ポポロ事件」の判例が重要なので、下記で確認しておきましょう。
学問の自由に関する重要判例
- 文部省の指示によって全国の中学2年、3年生を対象に一斉学力調査(学力テスト)が行われた。これに反対する教師が、学力テストの反対運動を行い、この行為が「教授の自由」として、保障されているかが争われた。
この点について最高裁は「①小中高校においても、一定の範囲における教授の自由が保障されるべき」としつつも「②教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等を考慮すると、小中高校(普通教育)における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」とした。(最大判昭51.5.21:旭川学力テスト事件) - 東京大学の学生団体「ポポロ劇団」が松川事件を題材とする演劇を行っていた。この松川事件とは、国鉄の労働組合が、国鉄への反発として、機関車を脱線させた事件で、社会的な事件と言えます。このようなテーマを題材として演劇を行っているため、警察は、大学の正式な許可を得て大学の教室内で客としてみていた。この演劇を発表している際、観客の中に私服警官がいるのを学生が発見し、学生が警官の身柄を拘束し、警察手帳を奪いました。学生は、大学の自治を主張して争われた。これに対して最高裁は、「演劇発表会が学問研究のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享受しない」として、集会に警察官が立ち入ったことは、「大学の学問の自由」と「大学の自治」を侵害する行為ではないとしました。(最大判昭38.5.22:東大ポポロ事件)
<<政教分離(憲法20条1項、3項) | 居住・移転の自由、海外渡航の自由、国籍離脱の自由(憲法22条)>>