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嫡出の推定

嫡出の推定とは?

出生の状況などにより「その父親の子供に違いない」と推定することです。「推定」なので、父親の子供でないことが証明されれば、子供(嫡出子)でないこととなります。

嫡出子と非嫡出子

結婚している男女間に生まれた子供を「嫡出子」と言います。

一方、結婚していない男女間に生まれた子供は「非嫡出子」と呼言います。

推定される嫡出子(嫡出推定の及ぶ子)

「①妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子」は、夫の子と推定します(民法722条1項)。

また、「②婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300以内に生まれた子」は、婚姻中に懐胎したものと推定します(民法772条2項)。

この①②の子を「推定される嫡出子」とか「嫡出推定の及ぶ子」と言います。

推定の及ばない子

妻が婚姻中に懐胎した子(原則として「推定される嫡出子」)であったとしても、その子と夫と血縁関係がないことが明らかな場合があります。この子を「推定の及ばない子」いいます。

例えば、夫が、婚姻中に刑務所に入ってい場合

推定されない嫡出子

いわゆる「授かり婚」や「できちゃった婚」のように婚姻成立前に懐胎し、婚姻成立の日から 200 日以内に生まれた子供は、婚姻関係にある男女間に生まれる子供である為、嫡出子には該当しま
す。しかし「推定される嫡出子」には当たりません。

このような嫡出子を「推定されない嫡出子」と言います。

端的に言えば、「民法722条に該当しない嫡出子」です。

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民法テキストの目次

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参考条文

(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

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