令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
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取得時効

取得時効とは?

取得時効とは、所有の意思をもって、物を一定期間占有したとき、その物の所有権を取得することができる制度を言います(民法162条)。

取得時効の要件

下記5つの要件全てを満たすことで、その「物」の所有権を時効取得できます。

  1. 時効の認められる権利である
    → 所有権、地上権、賃借権、地役権、永小作権
  2. 所有の意思がある
    → 他人に物を貸すという間接的な占有でもよい
  3. 一定の期間占有している
    占有を始めた時から下記期間占有している
    ・占有開始時に善意無過失(過失なく自分のものと思っていた)→10年間
    ・占有開始時に悪意もしくは有過失(他人のものであることを知っていた、もしくは他人のものであることを知らな方が過失があった)→20年間
  4. 「平穏」・「公然」に物の占有を継続した

※占有によって「所有の意思善意平穏かつ公然」は推定される

※「無過失推定されないので立証する必要がある(最判昭46.11.11)

取得時効の中断事由

取得時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断します(民法164条)。

つまり、占有をやめたり、占有が奪われた場合、時効期間はリセットされます。ただし、占有回収の訴えを提起した場合については、時効は中断しません(民法203条)。

理解学習について

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参考条文

(所有権の取得時効)
第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

(所有権以外の財産権の取得時効)
第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

(占有の中止等による取得時効の中断)
第164条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

(占有権の消滅事由)
第203条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

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