【早見表】占有の訴え3類型|要件・効果・期間の比較
占有の訴えは3種類あり、それぞれ要件・効果・提起期間が異なります。まず全体像を表で確認しましょう。
| 類型 | 要件 | 効果(請求できる内容) | 提起期間 |
|---|---|---|---|
| 占有保持の訴え(198条) | 占有を妨害されたとき | 妨害の停止+損害賠償 | 妨害の存する間/消滅後1年以内 |
| 占有保全の訴え(199条) | 占有を妨害されるおそれがあるとき | 妨害の予防/損害賠償の担保 | 妨害の危険が存する間 |
| 占有回収の訴え(200条) | 占有を奪われたとき | 物の返還+損害賠償 | 占有を奪われた時から1年以内 |
3類型の違いは「侵害の段階」で整理すると覚えやすくなります。現に妨害されていれば保持、まだ妨害されていないが危険があれば保全、すでに占有を失っていれば回収です。なお、工事による損害の場合は着手から1年経過または工事完成後は保持・保全いずれも提起できない点に注意しましょう。
占有の訴え
占有が他人によって侵害された・されるおそれがある場合に、占有者がその侵害の排除等を請求することができます。これを「占有訴権」と言い、「占有保持の訴え、占有保全の訴え、占有回収の訴え」の3種類があります。
占有保持の訴え
「占有保持の訴え」は、占有者がその占有を妨害されたとき、その妨害の停止及び損害賠償請求することができます(民法198条)。
占有保持の訴えは、「妨害の存する間」又は「その消滅した後1年以内」に提起しなければなりません(民法201条1項本文)。
ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができません(民法201条1項ただし書)。
占有保全の訴え
「占有保全の訴え」は、占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができます(民法199条)。
占有保全の訴えは、「妨害の危険の存する間」は、提起することができます。
ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができません(民法201条1項ただし書、2項)。
占有回収の訴え
「占有回収の訴え」は、占有者がその占有を奪われたときは、その物の返還及び損害の賠償を請求することができます(民法200条1項)。
そして、占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができません。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていた(悪意の)ときは、当該特定承継人に対いても占有回収の訴えを提起できます。
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
理解学習について
行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。
もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。
個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。
また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています!
次の行政書士試験の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう!
参考条文
(占有の訴え)
第197条 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。(占有保持の訴え)
第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。(占有保全の訴え)
第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。(占有回収の訴え)
第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。(占有の訴えの提起期間)
第201条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。(本権の訴えとの関係)
第202条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。



