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行政書士試験に合格するには、
・理解できていない問題を見つけて、理解をしていく
・覚えられていない問題を見つけて、覚えていく
これだけです!
解ける問題を行っても、実力は上がりません!
解けない問題(理解できていない問題・覚えられていない問題)を解けるようにするから、実力が上がるんです!
まだ、2ヶ月あるので、実力は上がります!
過去問で8割以上解けても、弊社の模試や、本試験では、合格点を取れない方は非常に多いです。
なので、今の時期に解けない問題・課題を見つけることが重要です!
試験直前に解けない問題や課題を見つけても対応する時間がないです。
今、解けない問題・課題を見つけましょう!
【問1】民法
Ⅰ・J夫婦が、K・L夫婦の子M(16歳)を養子とする旨の縁組をし、その届出が完了した場合、MとK・L夫婦との実親子関係は終了する。
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【解答】
×
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
特別養子縁組の場合、養子となる者の年齢は「
原則、15歳未満」です(民法817条の5)。
本問を見ると16歳のMを養子にしているので、特別養子縁組はできません。
よって、普通養子縁組です。
よって、 「養子M」と「実の父母(K・L)」との親族関係は終了しません。
【問2】行政法
行政手続法は、原則として聴聞の主宰者は処分庁の上級行政庁が指名する処分庁以外の職員に担当させるものとし、処分庁の職員が主宰者となること、および処分庁自身が主宰者を指名することはできない旨を規定している。
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【解答】
×
聴聞は、
行政庁が指名する職員その他政令で定める者が
主宰します(行政手続法19条1項)。
そして、次のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができません(同条2項)。
- 当該聴聞の当事者又は参加人
- 「聴聞の当事者又は参加人」の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
- 「聴聞の当事者又は参加人」の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
- 前三号に規定する者であったことのある者
- 「聴聞の当事者又は参加人」の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 参加人以外の関係人
よって、本肢のような規定はありません。
【問3】会社法
支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名を登記しなければならない。
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【解答】
×
支配人については、
登記事項となっています(会社法第918条)。
一方、
支配人以外の重要な使用人については、登記事項とはなっていません。
よって、本肢は登記不要です。