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【6月19日】行政書士の過去問無料解説

短期集中実力アップ講座値上げまであと1日となりました。 試験まで残り5か月ですが、実力は上がっていますか? 実力があがっていないな。。。 と感じる方は、勉強の仕方を見直してみましょう! 行政書士の教材だけで勉強している方は要注意です! 行政書士の教材には、理解すべき部分まで記載したものはほとんどないので、丸暗記学習になりがちです。 これでは、何年勉強しても合格できません。 合格する為には、理解をしなければなりません。 そのためには、各法律の専門書を辞書のような感じで使いながら勉強をしていくとよいです。 私自身は、そのようにして、一回で合格しました。 行政書士の教材だけを使っていたら、今頃まだ、試験勉強をしていると思います そうならないためにも理解学習を実践していきましょう! もし、 調べる部分が分からない 調べ方わからない という方は、短期集中実力アップ講座をご検討ください! 短期講座では、理解すべき部分が解説に記載されているので あなたは調べることが格段に減ります! そのため、短期間で合格力をつけていただけます! まだ、5か月あるので、最後に実力を上げてください!
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【問1】民法 離婚に際して親権者とならず子の監護教育を行わない親には、子と面会・交流するためのいわゆる面接交渉権があり、この権利は親子という身分関係から当然に認められる自然権であるから、裁判所がこれを認めない判断をすることは憲法13条の定める幸福追求権の侵害に当たる。

 

【問2】行政法

代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。

【問3】商法

商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。  
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