【問1】民法
離婚に際して親権者とならず子の監護教育を行わない親には、子と面会・交流するためのいわゆる面接交渉権があり、この権利は親子という身分関係から当然に認められる自然権であるから、裁判所がこれを認めない判断をすることは憲法13条の定める幸福追求権の侵害に当たる。
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【解答】
×
協議離婚をした際に親権者とされなかった親が、子どもと面会交渉について
裁判所が、親の面接交渉権を認めない判断をすることは、憲法13条に違反するかどうかの問題ではないとしています(最判昭59.7.6)。
つまり、本肢の「幸福追求権の侵害に当たる」というのは妥当ではありません。
【問2】行政法
代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。
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【解答】
〇
代執行を行うには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければなりません(行政代執行法3条1項)。
また、義務者が、戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名および代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければならない(行政代執行法3条2項)。
ただし、非常の場合または危険切迫の場合で、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告および通知の手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる(行政代執行法3条3項)。
一方、戒告および通知について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、行政代執行法には特に規定されていません。
したがって、本肢は正しいです。
【問3】商法
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
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【解答】
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商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しません(商法506条)。