個別指導の募集終了まで「あと1日」です!
4月30日をもって、いったん、募集を終了する予定です。
理解学習を実践できれば、まだ今からでも実力を上げることはできます!
理解学習ができないと、何年も落ち続けます。。。
もし、
「効率的に勉強ができていない」
「理解学習ができていない」というのであれば
個別指導をご検討ください!
今年、あなたに合格していただきます!
【問1】民法
賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。
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【解答】
〇
判例によると「賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であっても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないものと解すべきである」としています(最判昭35.6.23)。
つまり、転貸借契約は当然には消滅しないので、正しいです。
どういうことを言っているかは
個別指導で解説します!
【問2】行政事件訴訟法
公衆浴場法の適正配置規定は、許可を受けた業者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図まで有するものとはいえず、適正な許可制度の運用によって保護せらるべき業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまるから、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認められない。
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【解答】
×
判例によると、
公衆浴場法の適正配置規定について、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず
公衆浴場法によって保護される法的利益と解するとして、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の
原告適格は認められています。
よって、本肢の「業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまるから原告適格は認められない」という記述は誤りです。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社は、定款で定めた場合には、指名委員会または報酬委員会のいずれかまたは双方を設置しないことができる。
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【解答】
×
監査等委員会設置会社には、そもそも「指名委員会」と「報酬委員会」はありません。
そのため、定款で上記2つを設置しないということを定めることもできません。
よって、誤りです。