『思い込みに注意!』
これは、「法律を正しく理解していない」ことを言っていません。
行政書士レベルであれば、多少理解が間違っていても、その理解から答えが導ければそれでOKです!
注意していただきたい内容は「問題の思い込み」です。
過去問を何度も行って8割以上取ってくる方は、本試験で読み飛ばし、目についた単語から 「あの過去問だ!」 と思い込み答えてしまう。
実は、その過去問とは違うことを聞かれているのに 思い込みの結果間違える
意外とこんな凡ミスをする方が多いです。
今年の試験でもこんなミスしなかったでしょうか?
日ごろの勉強から「きちんと問題文を読む」習慣をつけましょう!
【問1】基礎法学
日本司法支援センター(法テラス)が設立され、情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保、いわゆる司法過疎地での法律サービスの提供および犯罪被害者の支援等の業務を行うこととなった。
>>折りたたむ
【解答】
〇
「
日本司法支援センター(法テラス)」は、政府が設立した
法務省所管の法人で、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。
業務としては、
情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保、いわゆる司法過疎地での法律サービスの提供および犯罪被害者の支援等の業務を行います。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政法
地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した後に、社会情勢の変動等が生じたとしても、決定された施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合には、当該地方公共団体は、信義衡平の原則によりー度なされた当該決定を変更できない。
>>折りたたむ
【解答】
×
判例によると
「地方公共団体において、損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない。」
と判示しています。
したがって、
損害を補償するなどの代償的措置を講ずれば、一度なされた決定を変更できます。
よって、誤りです。
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
>>折りたたむ
【解答】
×
会社が単元株式数を定款に定めても、発行済株式の総数は減少しません。
単元株式数を定款に定めた場合、議決権数は減少します。
これもどのように理解するかは
個別指導で解説します!