【問1】民法
AがBに対して電器製品を売却する旨の売買契約について、
履行期日にAが電器製品を持参したにもかかわらず、Bが売買代金の支払を拒んだ場合、Aは、相当期間を定めて催告した上でなければ、原則として本件売買契約を解除することができない。
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【解答】
〇
当事者の一方がその債務を履行しない場合、原則、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます(民法541条本文)。
よって、契約解除するには、原則、催告をする必要があります。
したがって、本問は正しいです。
【問2】行政法
共同審査請求人の総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを含め、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
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【解答】
×
総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます(行政不服審査法11条3項)。
本肢は、「審査請求の取下げを含め」が誤りです。
「審査請求の取下げを含めず」であれば、正しいです。
【問3】会社法
取締役会設置会社が譲渡制限をしようとするときは、株主総会の決議により定款を変更しなければならず、この定款変更の決議は、通常の定款変更の場合の特別決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行われる。
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【解答】
×
株式の取得に会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更を行う場合の株主総会決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければなりません(会社法309条3項1号:特殊決議)。
本肢は「株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上」が誤りです。
正しくは「株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上」です。
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