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平成30年・2018|問7|天皇・内閣

次の文章の空欄[ア]~[オ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、[ア]においてこれを決定し・・・(中略)・・・、[イ]はこれを[ウ]することにした。ここにあげた[エ]権は、旧憲法では[イ]の[オ]に属していたが、新憲法において、その決定はこれを[ア]の権能とし、[イ]はただこれを[ウ]するに止まることになったのであるが、議会における審議に当って、[エ]は、栄典とともに[イ]の権能として留保すべきであるという主張があった。これに対して、政府は、[エ]は法の一般性又は裁判の法律に対する忠実性から生ずる不当な結果を調節する作用であり、立法権、司法権及び行政権の機械的分立から生ずる不合理を是正するための制度であって、その運用には、政治的批判を伴うものであることを理由として、その実質的責任はすべてこれを[ア]に集中するとともに、「それが国民にもたらす有難さを[ウ]の形式を以て表明する」こととしたと説明している。
(出典 法学協会編「註解日本国憲法上巻」1948年から)
  1. ア:最高裁判所 イ:国会 ウ:議決 エ:免訴 オ:自律権
  2. ア:内閣 イ:天皇 ウ:認証 エ:恩赦 オ:大権
  3. ア:内閣 イ:天皇 ウ:裁可 エ:免訴 オ:専権
  4. ア:内閣総理大臣 イ:内閣 ウ:閣議決定 エ:恩赦 オ:専権
  5. ア:国会 イ:天皇 ウ:認証 エ:恩赦 オ:大権

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、[ア:内閣]においてこれを決定し・・・(中略)・・・、[イ:天皇]はこれを[ウ:認証]することにした。ここにあげた[エ:恩赦]権は、旧憲法では[イ:天皇]の[オ:大権]に属していたが、新憲法において、その決定はこれを[ア:内閣]の権能とし、[イ:天皇]はただこれを[ウ:認証]するに止まることになったのであるが、議会における審議に当って、[エ:恩赦]は、栄典とともに[イ:天皇]の権能として留保すべきであるという主張があった。これに対して、政府は、[エ:恩赦]は法の一般性又は裁判の法律に対する忠実性から生ずる不当な結果を調節する作用であり、立法権、司法権及び行政権の機械的分立から生ずる不合理を是正するための制度であって、その運用には、政治的批判を伴うものであることを理由として、その実質的責任はすべてこれを[ア:内閣]に集中するとともに、「それが国民にもたらす有難さを[ウ:認証]の形式を以て表明する」こととしたと説明している。

[ア]について

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、[ア]においてこれを決定し・・・

ア・・・内閣
「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定」を行うのは、内閣です。
内閣の権能は、憲法73条に規定されています。

憲法73条(内閣の職務)
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。

  1. 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
  2. 外交関係を処理すること。
  3. 条約を締結すること。但し、事前に時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
  4. 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
  5. 予算を作成して国会に提出すること。
  6. この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令は、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

「内閣の権能」に関する解説はこちら>>

[イ]について

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、[ア:内閣]においてこれを決定し・・・(中略)・・・、[イ]はこれを[ウ]することにした。ここにあげた[エ:]権は、旧憲法では[イ]の[オ]に属していたが、新憲法において、その決定はこれを[ア:内閣]の権能とし、[イ]はただこれを[ウ]するに止まることになったのであるが、議会における審議に当って、[エ]は、栄典とともに[イ]の権能として留保すべきであるという主張があった。

イ・・・天皇
内閣が決定した大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権について、天皇が認証します。
したがって、『[イ:天皇]はこれを[ウ:認証]することにした。』となります。
また、『栄典とともに[イ]の権能として留保すべき』という記述からも「イが天皇」と分かります。
天皇の国事行為は憲法7条で規定されています。

憲法7条(天皇の国事行為)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。

  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  2. 国会を召集すること。
  3. 衆議院を解散すること。
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  7. 栄典を授与すること。
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  9. 外国の大使及び公使を接受すること。
  10. 儀式を行うこと。

「天皇」に関する解説はこちら>>

[ウ]について

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、[ア:内閣]においてこれを決定し・・・(中略)・・・、[イ:天皇]はこれを[ウ]することにした。

ウ・・・認証
イの解説の通り、
内閣が決定した大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権について、天皇が認証します。
したがって、『[イ:天皇]はこれを[ウ:認証]することにした。』となります。
最後の文章に『「それが国民にもたらす有難さを[ウ:認証]の形式を以て表明する」こととしたと説明している。』とありますが、「認証」が形式的な行為であることが分かれば、ここからも答えを導けます。

[エ]について

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、[ア:内閣]においてこれを決定し・・・(中略)・・・、[イ:天皇]はこれを[ウ:認証]することにした。ここにあげた[エ]権は、旧憲法では[イ:天皇]の[オ]に属していたが、新憲法において、その決定はこれを[ア:内閣]の権能とし

エ・・・恩赦
「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権」は、まとめて「恩赦」と言います。
したがって、「エは恩赦」となります。

[オ]について

[エ:恩赦]権は、旧憲法では[イ:天皇]の[オ]に属していたが、新憲法において、その決定はこれを[ア:内閣]の権能とし、[イ:天皇]はただこれを[ウ:認証]するに止まることになった

オ・・・大権
大権とは、明治憲法(大日本帝国憲法)で規定されていた、天皇による政治的な権限を指し、天皇は統帥権、宣戦布告、戒厳令、条約の締結、法案への認可権・拒否権、恩赦などの大権を保持していた。
つまり、旧憲法(明治憲法)では、恩赦も天皇の権限で行うことができていました。
しかし、新憲法(日本国憲法)では、恩赦の決定は内閣が行い、天皇がそれを認証するだけとなりました。

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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