行政書士試験において行政法とは、「行政法総論」「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」「地方自治法」をまとめたものを言います。
行政法という法律はなく、行政(国や地方公共団体)に関連する法律やルールをまとめて行政法というイメージです。これは別に覚える必要はありません。重要なことはそれぞれの細かい内容なので、細かい内容をこれから勉強していきます。
「行政法総論」で学ぶこと
- 行政組織(誰が行政を行うのか?)
- 行政立法(行政機関がどのようにルールを作るのか?)
- 行政行為(行政機関はどのようなことをするのか?)
- 行政契約(行政機関と国民が締結する契約)
- 行政指導(行政機関が国民に対して行う強制力のないアドバイス)
- 行政計画(国をよくするために、作成する都市計画等)
- 行政上の強制手段(国民が義務を果たさない場合の対応)
- 行政調査(行政機関による情報収集活動)
上記の通り、幅広い内容を勉強するのですが、下記行政手続法などと比べて抽象的な内容なので少し理解しづらい部分でもあります。なので、一回で理解するのは難しいので復習を重ねながら徐々に理解していくとよいでしょう!始めは分からなくても問題ないです。
「行政手続法」で学ぶこと
国民が行政にどのような場合に届出や許可申請をするのか?、それに対して行政機関(役所)はどのような処分(対応)をするのか?等を勉強します。行政書士試験では、条文からの問題が多いので、条文をしっかり頭に入れる必要があります。しかし、単に条文を丸暗記するのは飽きてくるし、集中できなくなるので、問題を解きながら条文でひっかけてくる部分やキーポイントとなる部分を頭に入れていくとよいでしょう!
「行政不服審査法」で学ぶこと
上記行政手続法にある、行政機関が行った処分に対して、「その処分はおかしいんじゃないの?」と不服がある場合に、どのようなやり方で行政機関に不服申立てをするのかを勉強します。行政書士試験では、条文からの問題が多いので、条文をしっかり頭に入れる必要があります。行政手続法と勉強の仕方は同じです。
「行政事件訴訟法」で学ぶこと
上記不服審査法では、行政機関に対して、不服申立てをしているのですが、「行政事件訴訟法」では、裁判所に対して申立てをするイメージです。つまり、行政機関が行った行為に対して、裁判所で争う場合の具体的な内容を学びます。判例からの出題が多いので、判例をしっかり勉強していく流れになります。
「国家賠償法」で学ぶこと
「国や公共団体」が国民に対して損害を与えた場合、「国や公共団体」が国民に対して損害賠償することについて学びます。勉強する部分が限られているので、短期間で勉強できる内容です。
「地方自治法」で学ぶこと
地方自治体(都道府県や市町村)の「組織」や「運営」に関する内容を勉強します。条文が非常に多いので、行政書士試験に出題されるポイントに絞って勉強することが重要です!