論点
事案
堀越明男氏Xは社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官として勤務していた厚生労働事務官である。
Xは衆議院選挙総選挙に際し、勤務時間外に日本共産党を支持する目的で「しんぶん赤旗 号外」をポスティングしたところ、住居侵入罪で現行犯逮捕された。
住居侵入罪については不起訴処分とされたが、国家公務員法に反するのではないかとして追送検された。
※Xは、社会保険の相談に関する業務を副長の指導の下で、専門職として、相談業務を担当していただけで、人事や監督に関する権限も与えられていなかった。
堀越事件と猿払事件の比較表
堀越事件と猿払事件はいずれも国家公務員の政治的行為が争われた重要判例ですが、最高裁の判断は大きく異なります。両事件の違いを整理しておきましょう。
| 比較項目 | 猿払事件(最大判昭49.11.6) | 堀越事件(最判平24.12.7) |
|---|---|---|
| 被告人の職種 | 郵便局員(北海道猿払村) | 社会保険事務所の年金審査官 |
| 問題となった行為 | 選挙用ポスターの掲示・配布 | 政党機関紙のポスティング |
| 管理職的地位 | 非管理職 | 非管理職(副長の指導下で相談業務を担当) |
| 審査基準 | 合理的関連性の基準(緩やかな審査) | 実質的おそれの基準(より厳格な個別的審査) |
| 政治的行為の解釈 | 国公法の文言どおり広く禁止を肯定 | 政治的中立性を損なう現実的・実質的なおそれがある行為に限定 |
| 考慮要素 | 立法目的の正当性・手段の合理性(抽象的判断) | ①管理職的地位の有無 ②職務内容と権限 ③行為の態様・状況を個別具体的に検討 |
| 結論 | 有罪(罰金5,000円) | 無罪 |
| 判例としての意義 | 公務員の政治活動の広範な制限を合憲と判断 | 猿払事件の枠組みを実質的に変更し、処罰範囲を限定解釈 |
試験対策のポイント:猿払事件では「合理的関連性の基準」により広く規制を合憲としたのに対し、堀越事件では行為の態様や職務権限を個別に検討する「実質的おそれの基準」を採用し、結論が逆転しました。行政書士試験では両判例の審査基準の違いと結論が分かれた理由が問われやすいため、セットで押さえておきましょう。
判決
国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義とは?
→公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指す
国家公務員法102条1項は、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と規定している。
上記規定は、「行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持すること」をその趣旨である。
また、憲法15条2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めており、国民の信託に基づく国政の運営のために行われる公務は、国民の一部でなく、その全体の利益のために行われるべきものであることが要請されている。
その中で、国の行政機関における公務は、憲法の定める我が国の統治機構の仕組みの下で、議会制民主主義に基づく政治過程を経て決定された政策を忠実に遂行するため、国民全体に対する奉仕を旨として、政治的に中立に運営されるべきものといえる。
そして、このような行政の中立的運営が確保されるためには、公務員が、政治的に公正かつ中立的な立場に立って職務の遂行に当たることが必要となるものである。
このように、本法102条1項は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的(※1)とするものと解される。
他方、国民は、憲法上、表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由を保障されている。
この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利である。
このことに鑑みると、上記の目的(※1)に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
このような本法102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、
同項にいう「政治的行為」とは、
公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し、
同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。
管理職的地位にない者が、配布行為を行うことは、実質的に政治的中立性を損なうおそれがあると認められるか?
→認められない
本件配布行為は、管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものである。
また、当該行為は、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもない。
よって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえない。


