行政事件訴訟法

取消訴訟の訴えの利益(狭義)

狭義の訴えの利益とは?

狭義の)訴えの利益とは、訴訟を行う意味(実益)があるのか?訴訟を維持する意味(実益)があるのか?という、処分を取り消すことの必要性を指します。

処分を取り消すことにより、原告に何らかの利益の回復が得られるのであれば、訴えの利益はあり、ないのであれば訴えの利益は否定され、不適法として却下されます。

例えば、処分性や原告適格の要件を備えていたとしても、訴えの利益がなければ却下判決を下されます。

※「広義の訴えの利益」とは、原告が取消訴訟を行うにあたって法律上の利益を有していることを意味します。つまり、訴訟要件のうちの「原告適格」のことです。

訴えの利益を肯定した判例

  1. 運転免許取消し(最判昭40.8.2)
  2. 公務員の免職(最判昭40.4.28)
  3. 土地改良事業の施行認可処分(最判平4.1.24)
  4. 公文書の非公開決定(最判平14.2.28)
  5. 優良運転者である旨の記載がない処分を受けた者(最判平21.2.27)

運転免許取消処分(最判昭40.8.2)

運転免許の取消処分に対する取消訴訟の係属中に免許の有効期間が経過した場合でも、取消処分が取り消されば、免許の更新手続きにより免許を維持できるため、訴えの利益は失われないとしています。つまり、「運転免許の取消処分に対する取消訴訟」に訴えの利益はあるということです。

【詳細解説】 Aは、運転免許取消処分を受けた。
Aは、処分を不服に思って取消訴訟を提起した。
裁判をしている間に、当初の免許の有効期間が経過した。

この場合、免許の有効期間が過ぎているので、
Aに訴えの利益がなくなるのでは?と思うかもしれませんが

もし、免許取消処分が取り消されたら
有効期間中に更新申請できたわけなので(利益があったので)
免許取消処分を取り消す利益はある

公務員の免職処分(最判昭40.4.28)

懲戒免職を受けた公務員がその処分を取消訴訟中に本人が議員に立候補した場合、立候補するとその時点で自動的に失職しますが、懲戒処分が取り消されれば、公務員時代の給料や退職金はもらえるため、訴えの利益は失われない

※懲戒処分は給料や退職金はもらえないが、議員立候補による失職の場合は、それまでの給料や退職金はもらえる

【詳細解説】 公務員Aが懲戒免職を受けた(クビになった)
クビという処分に不服があるため、取消訴訟を提起。
裁判中に、Aは議員に立候補

公務員は、議員に候補するとその時点で自動的に失職するというルールがある(公職選挙法90条)。
そのため、Aは、立候補した時点でクビ処分の取消訴訟の訴えの利益がなくなるのでは?と思うかもしれませんが

もし、クビ処分が取り消されたら「
公務員時代の給料や退職金はもらえる」という利益が存在するため、訴えの利益は失われません。

土地改良事業の施行認可処分(最判平4.1.24)

土地改良事業における事業施工認可処分により、工事が開始され、工事が完了すると、社会通念上元に戻すことが不可能です。しかし、社会通念上元に戻すことが不可能であっても、事業施工の認可処分を取消せば換地処分など他の法的効力にも影響するため訴えの利益は残るため、訴えの利益は失われません

公文書の非公開決定(最判平14.2.28)

公文書公開条例に基づき公開請求された公文書の非公開決定がされた後、当該公文書が書証(裁判の中で証拠書類)として提出された。証拠書証として出されても、誰もが見ることができる訳ではないし、コピーを取ることもできません。そのため、上記非公開決定を取り消した場合、請求した公文書を閲覧したり、公文書のコピーを受け取ることを求める法律上の利益があるから、上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しません

優良運転者である旨の記載がない処分を受けた者(最判平21.2.27)

客観的に優良運転者の要件を満たす者であれば優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を有することが肯定される以上、一般運転者として扱われ上記記載のない免許証を交付されて免許証の更新処分を受けた者は、上記の法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、同更新処分の取消しを求める訴えの利益を有するというべきものである。

『最判平21.2.27:「優良運転者である旨の記載の有無」と「訴えの利益」』の詳細はこちら>>

訴えの利益を否定した判例

  1. 皇居外苑使用の不許可処分(最判昭28.12.23)
  2. 生活保護の変更決定(最判昭42.5.24)
  3. 土地収用にける明渡裁決(最判昭48.3.6)
  4. 運転免許停止処分(最判昭55.11.25)
  5. 保安林指定の解除処分(最判昭57.9.9)
  6. 建築確認(最判昭59.10.26)
  7. 保育所廃止条例の制定(最判平21.11.26)
  8. 衆議院議員選挙(最判平17.9.27)

皇居外苑使用の不許可処分(最判昭28.12.23)

公会堂使用及び皇居外苑使用の不許可処分の取消訴訟の係属中に、使用する特定日が経過した場合、たとえ不許可処分をしたとしても、その特定日に使用できないから訴えの利益は失われます

生活保護の変更決定(最判昭42.5.24:朝日訴訟)

生活保護処分に関する裁決の取消訴訟に対して、取消処分を求めた。その後、被保護者が死亡すると、保護受給権も消滅し、相続されることもないため、取消しを訴える利益は消滅します。

※生活保護受給権は一身専属権であり、他の者に譲渡することもできないし、相続されることもない。

土地収用にける明渡裁決(最判昭48.3.6)

土地収用に基づく明渡裁決があると、一定期間内に土地を明け渡す義務が発生します。そして、いったん土地の明渡しが完了すれば、明渡裁決の効果として土地の占有者の義務はなくなります。つまり、代執行の完了(明渡し完了)をした後に、上記明渡裁決を取り消しても意味がないので、明渡裁決の取消しを求める訴えの利益は消滅する。

運転免許停止処分(最判昭55.11.25)

運転免許停止処分がなされて、免許停止期間の経過後、無事故無違反で1年経過すると、免許停止処分がなかったことになり、また、免許停止処分を受けたことがあることにより、何らかの不利益を受けるといった法令はありません。そのため、上記1年を経過した後に、運転免許停止処分の取消しを求めたとしても、処分を受けた者に利益はないので、訴えの利益は認められません

保安林指定の解除処分(最判昭57.9.9)

保安林指定解除処分があると、周辺住民は、洪水や渇水の危険性が増します。そのため、当該解除処分を取り消すことについては訴えの利益はあります。しかし、保安林に代わる代替施設の設置があれば、上記洪水や渇水の危険が解消され、保安林の存続の必要性がなくなります。つまり、保安林指定解除処分を取り消しても周辺住民に何ら利益はないので、訴えの利益は失います

建築確認(最判昭59.10.26)

建築確認があった後、建物の建築工事が完了した場合、その後、建築確認を取り消したとしても、既に建物は完成しているため、取消ししても意味がありません。そのため、工事完了によって建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われます
建築確認は、建築工事を開始してよいと伝えるだけ。この建築確認を取り消しても、建物を除去するまでの効力はない。

保育所廃止条例の制定(最判平21.11.26)

保育園廃止処分を受けた者(原告)について、保育の実施期間が満了すると、その後、保育園に入ることはないため、上記期間満了後に保育園廃止処分を取り消しても、原告に利益はないため、保育園廃止処分の取消しを求める訴えの利益は失われます

衆議院議員選挙(最判平17.9.27)

衆議院選挙があり、その後、解散があると本件選挙の効力は将来に向かって失われたものと考えられています。そのため、衆議院議員選挙を無効とする判決を求める訴訟は、衆議院の解散によって、その訴えの利益を失います

<<取消訴訟の原告適格 | 取消訴訟の被告適格>>

民衆訴訟・機関訴訟(客観訴訟)

このページでは、民衆訴訟と機関訴訟をまとめて解説します。

民衆訴訟も機関訴訟も客観訴訟に当たります。

行政事件訴訟法は大きく分けて主観訴訟客観訴訟に分けることができます。

主観訴訟は、個人の権利利益の救済を目的とし、自分自身に直接関係する行政活動に対する訴訟を指し、客観訴訟は、行政の適法性の確保を目的とし、自分には直接関係ない行政活動に対する訴訟を指します。つまり、民衆訴訟も客観訴訟も個人(自分自身)には直接関係しない訴訟と言えます。これは具体例を見ていくと分かると思います。

民衆訴訟

民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものを言います。

分かりやすくいうと、住民や選挙人が、国や地方公共団体に対して、「法律違反しているでしょ!だから正しなさい!」というのが民衆訴訟です。

具体的には、「地方自治法に基づく住民訴訟」や「選挙又は当選の効力に関する訴訟」です。

地方自治法に基づく住民訴訟

例えば、市長が、公金を違法に支出してしまい、自治体に損害を与えた場合、監査請求を経たうえで、被害回復を求めて住民が住民訴訟を提訴できます。

選挙又は当選の効力に関する訴訟

例えば、甲市の市議会議員選挙があり、AとBが立候補し、選挙が行われ、Aが当選した。しかし、Aは選挙期間中に、住民にお金を配るなどして、違法な選挙活動を行っていた場合、当選の効力の無効の訴えを提起することができます。

機関訴訟

機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟を言います。

分かりやすく言えば、行政機関同士の争いです。

例えば、市長が「議会の議決が法令に即して手続きをしていないから議決は無効だ!」と訴える場合、市長と議会という行政機関同士で争っているので機関訴訟です。

<<争点訴訟 | 国家賠償法と損失補償>>

争点訴訟(民事訴訟)

争点訴訟とは?

争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴訟ですが、その前提となる処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われているものを言います。

例えば、Aの農地が買収された場合における「農地買収処分の無効を理由とする所有権確認訴訟」です。最終的には、Aは「この農地の所有権は私のものです!」と確認を求める訴訟(所有権という私法上の法律関係に関する訴訟)なのですが、争点となっているのは、農地買収処分です。この農地買収処分が無効だから、この農地の所有権はAにあるでしょ!という争いです。

また、Aが不動産を取得していないにも関わらず、不動産取得税の課税処分の通知を受け、納税した場合における「課税処分の無効を前提とする税金の還付請求訴訟」も争点訴訟です。最終的には、納税した税金を還付してください!という還付請求(返還請求)の訴訟(民事訴訟)なのですが、争点となっているのは、課税処分です。そのため、争点訴訟となります。

争点訴訟と実質的当事者訴訟の違い

上記実質的当事者訴訟と争点訴訟は似ていますが、違います。

何が違うかというと、
争点訴訟は私人間の争い(=民事訴訟)で、
実質的当事者訴訟は、私人と行政主体との争い(=行政訴訟)です。

もう少し詳しくいうと、処分等の無効等を前提に「私法上の権利義務」について争う争点訴訟は民事訴訟ですが、処分等の無効等を前提に「公法上の権利義務」について争う訴訟(実質的当事者訴訟)は行政訴訟(行政事件訴訟です。

実質的当事者訴訟はこちら>>

争点訴訟と無効等確認訴訟の違い

無効等確認訴訟は、処分が当初から無効であることの確認自体を請求する訴訟であるのに対し、争点訴訟は、処分の無効を前提に、私法上の権利義務について争う訴訟です。

上の2つの事例でいうと、「農地買収処分の無効自体を争う場合」や「課税処分の無効自体を争う場合」は、無効等確認の訴えを提起します。

一方で、「農地買収処分の無効を前提として、所有権を確認する場合」や「課税処分の無効を前提として、税金の還付を求める場合」は、争点訴訟を提起します。

そして、上図の通り、現在の法律関係の確認を求める訴え(争点訴訟)では目的達成ができない場合に限って、無効等確認の訴え(無効確認訴訟)を提起できます。

<<仮の義務付け・仮の差止め | 民衆訴訟・機関訴訟(客観訴訟)>>

仮の義務付け・仮の差止め

取消訴訟が提起された場合、仮の救済手段として、執行停止の制度があります。

これと同様に、
義務付け訴訟が提起された場合の仮の救済手段として「仮の義務付け」
差止め訴訟が提起された場合の仮の救済手段として「仮の差止め」があります。

仮の義務付け

仮の義務付けは、義務付けの訴えがあった場合に、その判断がされる前に、暫定的に行政庁が処分または裁決をする旨を命ずることを言います。

例えば、A所有の建物が違法建築物で今にも倒壊しそうです。隣地の住民Bが当該建物の除去命令の義務付けの訴えを提起したが、判決をもらうまでに時間がかかるためその間に建物が倒壊してしまっては、Bは困ります。そのような場合に、仮の義務付けを申し立てることができます。

仮の義務付けの要件

手続要件 義務付けの訴えがあったこと
積極要件
  1. 義務付けの訴えに係る処分又は裁決がなされないことにより生ずる償うことができない損害をさけるため緊急の必要があること
  2. 本案に理由があるとみえること
消極要件 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあること

積極要件と消極要件

積極要件とは、効力を発生させるための要件を言います。

一方、消極要件とは、効力が妨げられる要件を言います。

上記事例でいうと、下記2つの要件を満たることで仮の義務付けの効力が発生します。

  1. 償うことができない損害をさけるため緊急の必要があること
  2. 本案に理由があるとみえること

しかし、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」という要件を満たす場合、たとえ、上記積極的要件(上記2つの要件)を満たしていても、仮の義務付けの効力は発生しません。

仮の差止め

仮の差止めは、差止めの訴えがあった場合に、その判断がされる前に、暫定的に行政庁が処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを言います。

例えば、A土木会社が、宅地の造成工事を行っています。隣地の住民Bの土地が、Aの造成工事により、沈下(地盤沈下)している。この場合、工事の差止めの訴えをしたが、判決をもらうまでに時間がかかるため、その間にもドンドン地盤沈下して困ってしまいます。そのような場合にBは仮の差止めを申し立てることができます。

仮の差止めの要件

仮の差止めの要件は、仮の義務付けと考え方は同じです。

手続要件 差止めの訴えがあったこと
積極要件
  1. 差止めの訴えに係る処分又は裁決がなされることにより生ずる償うことができない損害をさけるため緊急の必要があること
  2. 本案に理由があるとみえること
消極要件 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあること

この点も仮の義務付けと同様に

下記2つの要件を満たることで仮の差止めの効力が発生します。

  1. 償うことができない損害をさけるため緊急の必要があること
  2. 本案に理由があるとみえること

しかし、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」という要件を満たす場合、たとえ、上記積極的要件(上記2つの要件)を満たしていても、仮の差止めの効力は発生しません。

<<差止めの訴え | 当事者訴訟(形式的当事者訴訟・実質的当事者訴訟)>>

当事者訴訟(形式的当事者訴訟・実質的当事者訴訟)

当事者訴訟は、主観訴訟ではあるものの、これまで勉強してきた抗告訴訟ではありません。主観訴訟は、個人の権利利益の救済を目的とし、自分自身に直接関係する行政活動に対する訴訟を指します。

そして、当事者訴訟は非常に分かりにくい訴訟なので、イメージを頭に入れることが重要です!


当事者訴訟とは?

当事者訴訟とは、①当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

上記、「①当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法律関係の当事者の一方を被告とするもの」が形式的当事者訴訟で、「②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」が実質的当事者訴訟です。

上記を読んだだけでは全く意味が分からないと思いますので、具体例を出しながら解説していきます。

形式的当事者訴訟

例えば、Aの土地について、土地収用に関する収用委員会の裁決について,不服がある場合、本来、収用委員会の属する都道府県を被告として、収用裁決の取消しの訴えを提起します。

しかし、Aが収用自体は納得しているけど、収用に対する補償金額に不服がある場合があります。この場合、Aは補償額についてのみ争えばよいです。

そして、この補償額については、事業の起業者(事業を行う者)が決め、収用委員会が認定するのですが、補償額(損失補償額)に争いがある場合,土地を収用されたAと起業者との間で争います。

本来であれば,「補償額を認定した収用委員会の属する行政主体である都道府県」を被告として裁決を争う抗告訴訟によるべきです。
これが、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟」ということです。

しかし、補償金額については,補償金の支払いに関係する当事者間で直接争わせたほうが適切であるため、被告を起業者として訴訟を提起します。
これが、「法律関係の当事者の一方を被告とする」ということです。

上記訴えが、当事者訴訟の中の形式的当事者訴訟です。

上記は、土地を収用されたAが、「補償額が少なすぎる!」と主張する場合で、逆に起業者が「補償額が高すぎる!」と主張する場合、被告がAとなり、同じく形式的当事者訴訟で争います。

形式的当事者訴訟は、上記「収用における補償金の増額・減額の訴訟」 を具体例として覚えた方が早いです。

実質的当事者訴訟

次に実質的当事者訴訟を解説するのですが、形式的当事者訴訟と全く違うものに見えると思います。そのため、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟は分けて考えた方がよいでしょう!つなげて考えると、逆に分かりづらくなります。

今から解説する具体例は、無効等確認訴訟でも勉強した内容です。

例えば、国家公務員Cが懲戒免職処分を受けた。Cは、この処分が無効であることを前提に、「公務員の地位確認訴訟」や「給料支払請求訴訟」を行うことができます。この訴えは、被告が国であるというだけで、内容としては、民事訴訟と同じです。

例えば、会社員Dが会社から不当解雇を受け、この解雇が無効であることを前提に、「社員たる地位の確認訴訟」を提起することは、民事訴訟です。

単に、「私人と私人の争い」ではなく「国と公務員」という公法上の法律関係なっているにすぎません。

このような訴訟が実質的当事者訴訟です。

まずは、具体例を覚えることが理解への第一歩なので、具体例を覚えていきましょう。

上記以外にも、

等があります。

実質的当事者訴訟と争点訴訟の違い

上記実質的当事者訴訟と争点訴訟は似ていますが、違います。

何が違うかというと、
実質的当事者訴訟は、私人と行政主体との争い(=行政訴訟)で、
争点訴訟は私人間の争い(=民事訴訟)です。

また、上図の通り、現在の法律関係の確認を求める訴え(実質的当事者訴訟や争点訴訟)では目的達成ができない場合に限って、無効等確認の訴え(無効確認訴訟)を提起できる点も併せて覚えておきましょう。

<<当事者訴訟(形式的当事者訴訟・実質的当事者訴訟) | 争点訴訟>>

差止めの訴え(抗告訴訟の一種)

行政事件訴訟法の類型でも勉強した通り、主観訴訟の中の抗告訴訟の一つに「差止めの訴え」があります。

主観訴訟とは、個人の権利利益の救済を目的とし、自分自身に直接関係する行政活動に対する訴訟を指し、抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して違法でないかと不服がある場合の訴訟です。

差止めの訴えとは?

差止めの訴え差止め訴訟)とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟を言います。

上記「処分や裁決がされようとしている場合」に行う訴訟なので、処分や裁決がされる前に提起するものだということです。行政書士の試験ではここが非常に重要です。

例えば、Aが建物を建築したが、甲県が「この建物は違法建築物です。直してくれませんか?」という行政指導をAに対して行った。しかし、Aは違法建築物ではないと思っていた。このまま放っておくと、除去命令の処分をされかねません。そのためAは甲県に対して、除去命令をしないように差止めの訴えを提起することができます。

差止め訴訟の訴訟要件

差止め訴訟を提起できる要件は下記3つです。すべて満たした場合に適法となり審理されます。いずれか一つでも満たさない場合は、不適法として却下されます。

非申請型の義務付け訴訟と同じ訴訟要件です。

  1. 一定の処分や裁決がなされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあること
  2. その損害を避けるため他に適当な方法がないこと
  3. 行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者であること

差止め訴訟の勝訴要件

差止め訴訟で原告が勝訴するためには下記2つのいずれかを満たす必要があります。

  1. 行政庁がその処分をすべきでないことが明らかであること
  2. 行政庁がその処分をすることが裁量権の逸脱・濫用となると認められること

上記のいずれかを満たせば、認容判決(原告勝訴)となり、どちらも満たさない場合は棄却判決(原告敗訴)となります。

<<義務付けの訴え | 仮の義務付け・仮の差止め>>

義務付けの訴え(抗告訴訟の一種)

行政事件訴訟法の類型でも勉強した通り、主観訴訟の中の抗告訴訟の一つに「義務付けの訴え」があります。

主観訴訟とは、個人の権利利益の救済を目的とし、自分自身に直接関係する行政活動に対する訴訟を指し、抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して違法でないかと不服がある場合の訴訟です。

義務付けの訴えとは?

義務付けの訴え義務付け訴訟)とは、下記場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟を言います。
  1. 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(申請を前提としない義務付け訴訟非申請型義務付け訴訟
  2. 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(申請を前提とする義務付け訴訟申請型義務付け訴訟

非申請型義務付け訴訟:1号義務付け訴訟

非申請型義務付け訴訟は、「非申請型」の通り、申請者でない者が行政庁に対して「こういった処分を行ってください!」と求める訴訟です。

例えば、甲市内に違法建築物があるにも関わらず、甲市が何ら権限を行使せず放っておいている場合、隣地の住民は、甲市に対して、建物の除去命令を下してください!と義務付けの訴えを提起することができます。

この場合、隣地の住民は、事前に何かしらの申請をしたかというと、何の申請もしていません。単に、隣地の住民は建物の除去命令がされないことにより、重大な損害を受ける可能性があるから除去命令を求めているだけです。

非申請型義務付け訴訟の訴訟要件

1号義務付け訴訟を提起できる要件は下記3つです。すべて満たした場合に適法となり審理されます。いずれか一つでも満たさない場合は、不適法として却下されます。

  1. 一定の処分がなされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあること
  2. その損害を避けるため他に適当な方法がないこと
  3. 行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者であること

非申請型義務付け訴訟の勝訴要件

1号義務付け訴訟で原告が勝訴するためには下記2つのいずれかを満たす必要があります。

  1. 行政庁がその処分をすべきことが明らかであること
  2. 行政庁がその処分をしないことが裁量権の逸脱・濫用となると認められること

上記のいずれかを満たせば、認容判決(原告勝訴)となり、どちらも満たさない場合は棄却判決(原告敗訴)となります。

申請型義務付け訴訟:2号義務付け訴訟

申請型義務付け訴訟は、「申請型」の通り、申請したけど、拒否処分を下されたり、不作為状態が続く場合に、「申請に対して許可処分を下してください!」と義務付けよう求める訴訟です。

例えば、Aが甲県の建築主事に対して、建築確認の申請をした。しかし、建築主事は拒否処分をした。その場合、Aは甲県に対して、建築確認を認めてください!と義務付けを求めることが申請型義務付け訴訟です。

申請型義務付け訴訟の訴訟要件

2号義務付け訴訟を提起できる要件は、不作為型と拒否処分型とで異なり、それぞれ、2つの要件を同時に満たす必要があります。

不作為型
  1. 法令に基づく申請又は審査請求がなされたにも関わらず、相当期間内に処分または裁決がされなかったとき
  2. 不作為の違法確認の訴えと併せて提起すること
拒否処分型
  1. 法令に基づく申請又は審査請求が、却下または棄却された場合に、当該処分または裁決が取り消されるべきものであったり、無効または不存在であったとき
  2. 取消訴訟」又は「無効確認の訴え」と併せて提起すること

上記不作為型については、「不作為の違法確認訴訟」と関連する部分です。

申請型義務付け訴訟の勝訴要件

2号義務付け訴訟で原告が勝訴するための要件は「不作為型」と「拒否処分型」とで異なります。

不作為型 行政庁が処分・裁決すべきことが根拠法令から明らかである場合
拒否処分型 行政庁が処分・裁決をしないことが裁量権の逸脱・濫用である場合

上記を満たせば、認容判決(原告勝訴)となり、満たさない場合は棄却判決(原告敗訴)となります。

<<不作為の違法確認の訴え | 差止めの訴え>>

不作為の違法確認の訴え(抗告訴訟の一種)

行政事件訴訟法の類型でも勉強した通り、主観訴訟の中の抗告訴訟の一つに「不作為の違法確認の訴え」があります。

主観訴訟とは、個人の権利利益の救済を目的とし、自分自身に直接関係する行政活動に対する訴訟を指し、抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して違法でないかと不服がある場合の訴訟です。

不作為の違法確認の訴えとは?

不作為の違法確認の訴え不作為の違法確認訴訟)とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟を言います。

簡単に言えば、申請をしたにも関わらず、相当期間が経過しても、処分や裁決を下さない場合に、それは違法だ!と訴訟提起することです。

例えば、宅建業の免許の申請をしたにも関わらず、いつまで経っても、許可処分も不許可処分も下さない場合に、申請者は不作為の違法確認の訴えを提起できます。

ただ、不作為の違法確認の訴えで勝訴したとしても、不作為の行政庁に対して、何らかの応答(許可処分や不許可処分)をしなさいという命令としての意味しか持ちません。

申請者としては、許可処分をください!と主張したい場合もあります。そのような場合はあとで解説する義務付け訴訟を行います。

そうすれば、許可処分を義務付ける効力を持ちます。

相当期間とは?

ここでいう「相当期間」とは、その処分をするのに通常必要とする期間を言います。標準処理期間と必ずしも一致するわけではないので、標準処理期間が経過したからといって直ちに不作為の違法だと主張することはできません。

不作為の違法確認訴訟の原告適格

不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決について申請をした者に限って提起できます。

注意すべき点は、その申請が適法である必要はありません。現に申請をしていれば、不適法と却下されるような申請であっても、却下処分がされていない以上、不作為状態なので、不作為の違法確認訴訟を提起できます。

不作為の違法確認訴訟の出訴期間

行政庁の不作為が続いている限り、申請をした者はいつでもこの訴えを提起することができます。

<<無効等確認の訴え | 義務付けの訴え>>

行政事件訴訟法における教示

行政庁は、取消訴訟を提起することができる「処分又は裁決」をする場合には、当該「処分又は裁決」の相手方に対し、原則、下記事項を書面教示しなければなりません。

①当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
②当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
③法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

ただし、例外として、当該処分を口頭でする場合は、教示しなくてもよいです。

裁決主義の場合の教示

上記の内容は、処分についても、裁決についても取消訴訟の提起ができる場合です。

今回の内容は、裁決についてのみ取消訴訟の提起が許される場合(裁決主義の場合)の話です。

この場合、処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨(裁決主義である旨)を書面で教示しなければなりません。

形式的当事者訴訟ができる場合の教示

行政庁は、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの形式的当事者訴訟)」を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、下記事項を書面で教示しなければなりません。

①当該訴訟の被告とすべき者
②当該訴訟の出訴期間

ただし、例外として、当該処分を口頭でする場合は、教示しなくてもよいです。

教示における行政不服審査法との違い

行政不服審査法の教示では、行政庁が誤って教示した場合や教示をしなかった場合について規定されてています。

一方、行政事件訴訟法では、行政庁が誤って教示した場合や教示をしなかった場合の規定はありません。しかし、取消訴訟の出訴期間の例外で「正当な理由があるとき」は、6か月・1年経過後でも取消訴訟を行えるとして、上記の場合は、「正当な理由」に該当すると解釈されています。そのため、一定の救済措置があるわけです。

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無効等確認の訴え(抗告訴訟の一種)

行政事件訴訟法の類型でも勉強した通り、主観訴訟の中の抗告訴訟の一つに「無効等確認の訴え」があります。

主観訴訟とは、個人の権利利益の救済を目的とし、自分自身に直接関係する行政活動に対する訴訟を指し、抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して違法でないかと不服がある場合の訴訟です。

無効等確認の訴えとは?

そして、無効等確認の訴えとは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟です。

以前勉強した通り、行政行為には公定力があります。そのため、取り消しがあるまで、行政行為は有効となります。しかし、その行政行為に重大かつ明白な瑕疵]があるときは、公定力はなく、取り消し手続きをしなくても、当然に無効なので、行政行為の効力は生じません。

言い換えると、無効な処分なので、取消し自体出来ないです。そのため、「処分は無効ですよね!?」と確認することができるわけです。

例えば、Aさんが不動産を取得していないにも関わらず、Aさんに対して不動産取得税の課税処分の通知が来たとします。その場合、重大かつ明白な瑕疵]と言えるので、無効等確認の訴えを提起することができます。

重大かつ明白な瑕疵]とは?

  1. 行政行為の違法性が重大であり
  2. 行政行為の違法性の存在が明白であるということです。

1の重大性は、相手方の事情などを考えた上で、個別的に判断します。

2の明白性には、一般的に外観から見て当然分かることを言います。

この点は行政書士では、それほど重要ではないので、「重大かつ明白な瑕疵がある場合、行政行為は無効である」と覚えていれば十分です。

そして、無効等確認の訴えには、予防的無効確認の訴えと補充的無効確認の訴えの2つがあります。

予防的無効確認の訴え まだ処分されていないけど、処分されると損害を受ける恐れがある場合に行うもの
補充的無効確認の訴え すでに処分されていて、現在の法律関係の確認を求める訴えでは目的達成ができない場合に行うもの

予防的無効確認の訴え

処分や裁決に続く処分によって損害を受ける恐れのある場合、予防的無効確認の訴えを提起できます。

例えば、上記不動産取得税の課税処分があり、この課税処分に続いて滞納処分が課せられる場合、損害を受けることになります。この場合、Aさんは、課税処分の無効確認の訴えを提起でき、無効確認の判決をもらうことで、納税義務を免れ、かつ滞納処分による損害の発生を予防することができます。

これが、予防的無効確認等訴訟です。

予防的無効確認の訴えの要件

「処分や裁決に続く処分によって損害を受ける恐れのあること」が要件です。

補充的無効確認の訴え

処分や裁決の無効確認を求めるに法律上の利益を有していて、かつ、現在の法律関係の確認を求める訴えでは目的達成ができない場合に提起できます。

分かりづらいですが、考え方としては、「現在の法律関係の確認を求める訴えでは目的達成ができない」から、補充的な(追加の)救済手段として「無効確認の訴えを行う」ということです。

現在の法律関係の確認を求める訴えでは目的達成ができない場合とは?

例えば、Bが宅建業の免許の申請をして、不許可処分を受けた。この場合、処分を受ける前も後も、宅建業を行うことができていない状態です。そのため現在の法律関係(免許がされていないこと)の確認を求めても、今も昔も宅建業を行うことができない状態に変わりはないため何の意味もありません。Bの目的は「免許申請の不許可処分の無効を主張して、再度審査をしてもらうこと」です。つまり、「現在の法律関係の確認を求める訴えでは目的達成ができない」ということです。

そのため、Bはすでになされた不許可処分について、無効等確認の訴えを提起することができます。

これが、補充的無効等確認訴訟です。

現在の法律関係の確認を求める訴えでは目的達成ができる場合とは?

実質的当事者訴訟が行える場合

例えば、公務員Cが懲戒免職処分を受けた。この場合、処分を受ける前は、公務員としての地位を有しており、処分を受けた後の現在は公務員としての地位を有していません。この場合、現在の法律関係の確認を求める訴えとは、「懲戒免職処分は無効だ!現在も公務員としての地位を有しているはずでしょ!」という訴えです。この訴えをすることで、Cの目的(公務員としての地位を回復すること)は達成できます。この場合、過去の処分の無効を主張することはできず、現在の法律関係の確認を求める訴え(具体的には実質的当事者訴訟)で、公務員であることの地位の確認を求めることができます。

争点訴訟が行える場合

また、別の事例でいうと、例えば、道路を広くする事業(公共事業)のために、土地を収用された(強制的に奪われた)者Dが、収用裁決は無効だということを理由に、「土地の所有権は私Dにあるでしょ!」と主張する場合、土地収用の起業者(公共事業を行う事業者)を被告として、土地所有権の確認の訴えを提起することができます。「収用裁決を受ける前の土地の所有者はD」、「収用された後の土地所有者は起業者」になります。上記土地所有権の確認の訴えを提起することで、Dの目的(所有権を自分に戻すこと)は達成できます。そのため、過去の収用裁決の無効を主張することはできず、土地所有権の確認の訴え(争点訴訟:民事訴訟)を提起することになります。

実質的当事者訴訟と争点訴訟の違い

上記実質的当事者訴訟と争点訴訟は似ていますが、違います。

何が違うかというと、
実質的当事者訴訟は、私人と行政主体との争い(=行政訴訟)で、
争点訴訟は私人間の争い(=民事訴訟)です。

補充的無効確認の訴えの要件

下記2つの要件を満たす必要があります。

  1. 法律上の利益を有している
  2. 現在の法律関係の確認を求める訴えでは目的達成ができない

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