平成30年度(2018年度)過去問

平成30年・2018|問6|参政権

デモクラシーの刷新を綱領に掲げる政党Xは、衆議院議員選挙の際の選挙公約として、次のア~エのような内容を含む公職選挙法改正を提案した。

ア.有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。

イ.有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

ウ.過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。

エ.地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

  1. 普通選挙
  2. 直接選挙
  3. 自由選挙
  4. 平等選挙
  5. 秘密選挙

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

【選択肢1】

ア.有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。

イ.有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

ウ.過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。

エ.地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

1.普通選挙

1・・・提案に抵触が問題となりえない
この問題は、そもそも問題の意味が分かるかどうかがポイントです!
このように「問題文の理解」は、理解学習の基本です!理解学習ができないと「行政書士試験に合格できない」という理由は、そもそも、問題文が理解できないからです。

なので、個別指導では、問題文の理解の仕方も解説しています!

問題文が理解できない方は、次の試験で合格するためにも、個別指導をご検討ください!

普通選挙とは、身分、財産、納税額、学歴、性別等にかかわらず、成年者全員の選挙権を認める選挙制度を言います。
言い換えると、普通選挙は、年齢でのみ、選挙権の有無が決まるということです。
また、憲法15条3項で「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されています。
上記ア~エの提案は、普通選挙に抵触する記述はありません。

【選択肢2】

ア.有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。

イ.有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

ウ.過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。

エ.地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

2.直接選挙

2・・・エの提案に抵触する
直接選挙とは、選挙人が直接に被選挙人を選挙する制度です。
衆議院議員選挙でいうと、有権者が、衆議院議員を直接選挙で選ぶ、ということです。
そして、エの提案をみると、
「都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり」
と記述されています。
これは直接選挙に抵触(矛盾)します。なお、憲法93条2項では、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙すると規定されています。また、地方公共団体の議会の議員は、都道府県議会議員選挙や市議会議員選挙等の直接選挙で、都道府県や市町村の代表として選ばれ、この議員が議会で意思決定を行います。

【選択肢3】

ア.有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。

イ.有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

ウ.過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。

エ.地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

3.自由選挙

3・・・イの提案に抵触する
自由選挙自由投票)とは、誰にも干渉されず、選挙人(有権者)の自由な意思によって行われる制度を言います。
言い換えると、有権者の自由意思によって選挙できない仕組みは、自由選挙とは言えないということです。
そして、イの提案を見ると、「3回続けて棄権した有権者には罰則を科する」という内容は、自由選挙に抵触します。
投票をする・しないについても自由でなければ、自由選挙とは言えません。

【選択肢4】

ア.有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。

イ.有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

ウ.過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。

エ.地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

4.平等選挙

4・・・ウの提案に抵触する
平等選挙は、選挙人(有権者)の投票の価値をすべて平等に取扱う制度を言います。
つまり、有権者一人に対して一票を与えることを意味し、
諸条件を考慮して、有権者一人に対して、一票より多く与えたり、少なく与えたりすることはできないということです。
ウの提案をみると、「参議院が都道府県代表としての性格をもつ」となっています。
これは、平等選挙に抵触します。
なぜ、平等選挙に抵触するのか?
細かい解説は、個別指導で解説します!

【選択肢5】

ア.有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。

イ.有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

ウ.過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。

エ.地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

5.秘密選挙

5・・・アの提案に抵触する
秘密選挙とは、誰が誰に投票したのかを秘密にする制度をいいます。
憲法15条4項で「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない」と保障されています。
アの記述をみると、「家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき」となっています。
これだと、誰が誰に投票したかが、分かるため、秘密選挙に抵触(矛盾)します。

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問4|学問の自由

学問の自由に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。
  2. 先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。
  3. 判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
  4. 判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
  5. 判例によれば、普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

1.学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。
1・・・妥当
憲法23条(学問の自由は、これを保障する。)は、国家権力が、学問研究、研究発表、学説内容などの学問的活動とその成果について、それを弾圧し、あるいは禁止することは許されないことを意味します。とくに学問研究は,ことの性質上外部からの権力・権威によって干渉されるべき問題ではなく、自由な立場での研究が要請されます。
そのため、「学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探求のためのものであるとの推定が働く」と解すべきと学説上考えられています。
上記だと分かりにくいので、個別指導ではもっと分かりやすく解説しています。
2.先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。
2・・・妥当ではない
近年における先端科学技術の研究がもたらす重大な脅威・危険(たとえば,遺伝子の組み換え実験などの遺伝子技術やクローン人間など、人間の尊厳を根底からゆるがす問題)があります。そのため、学問研究の自由とはいっても、核物質の研究やヒトの遺伝子操作の研究等、反倫理的な内容について一定の制限(公共の福祉の制約)があると考えられています。
そして、日本では、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」の第3条において、「何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。」と規定し、さらに、第16条では、罰則として、「第3条の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
したがって、「日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。」という本問は妥当ではありません。日本では、罰則を科して、一定の研究活動を規制しています
3.判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
3・・・妥当
最大判昭38.5.22:東大ポポロ事件」の判例によると、
大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づく。
そのため、大学の学問の自由と自治は、直接には、『「教授その他の研究者」の「研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由」』と『これらを保障するための自治』を意味する。
大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によって自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。
そして、憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。
しかし、大学の学生として、一般国民以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自冶的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである
と判示しています。
したがって、本肢は妥当です。
4.判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
4・・・妥当
最大判昭38.5.22:東大ポポロ事件」の判例によると、
学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない」と判示しています。

分かりやすくいえば、上記の場合は、「大学の有する特別の学問の自由」や「大学の自治」は主張できませんよ、ということです。

「大学の自治」とは、「国家権力等の外部から干渉を受けずに、教職員や学生により意思決定を行い、管理、運営すること」を言います。

5.判例によれば、普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されない。
5・・・妥当
最大判昭51.5.21:旭川学力テスト事件」によると、下記のように判示しています。
『子どもの教育が、「教師」と「子ども」との間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行わなければならない、という本質的な要請に照らし、教授の具体的「内容」及び「方法」につき、普通教育における教師に対して、ある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障される
普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されないところといわなければならない。』

よって、正しいです!

参考ページ

学問の自由(憲法23条)の解説ページはこちら>>

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問5|生存権

生存権に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。
  2. 行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。
  3. 憲法25条2項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条1項は、国が個々の国民に対しそうした生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解される。
  4. 現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。
  5. 生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。

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【答え】:2

【解説】

1.憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。
1・・・妥当ではない
最大判昭57.7.7:堀木訴訟」の判例によると、下記のように判示しています。
『「健康で文化的な最低限度の生活」なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、右規定を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することができない。』
したがって、本肢の、『「最低限度の生活」はある程度明確に確定できる』について、妥当ではありません。その他の部分は妥当です。
2.行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。
2・・・妥当
最大判昭42.5.24:朝日訴訟」の判例によると下記のように判示しています。
『何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されている。
そして、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生ずることはない。
ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、①法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または②裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となる。』
したがって、本肢の内容は上記の内容の通りなので、妥当です。
3.憲法25条2項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条1項は、国が個々の国民に対しそうした生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解される。
3・・・妥当ではない
最大判昭57.7.7:堀木訴訟」の判例によると、下記のように判示しています。
『憲法25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定している。
この規定は、いわゆる福祉国家の理念に基づき、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものである。また、同条2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定している。
この規定は、同じく福祉国家の理念に基づき、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責務として宣言したものである。そして、同条1項は、国が個々の国民に対して具体的・現実的に右のような義務を有することを規定したものではなく、同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創造拡充(法令)により個々の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものである。』
つまり、1項と2項の説明が逆になっているので妥当ではないです。

詳細は、個別指導で解説します!

4.現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。
4・・・妥当ではない
「最判平24.2.28:生活保護変更決定取消請求事件 」の判例によると、下記のように判示しています。
「保護基準中の老齢加算に係る部分を改定するに際し、
最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な需要が存在するといえるか否か
及び高齢者に係る改定後の生活扶助基準の内容が健康で文化的な生活水準を維持することができるものであるか否か
を判断するに当たっては、
厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるものというべきである」
厚生労働大臣に一定の裁量権が認められているということは、裁判所は、厳格な審査をするのではなく、緩やかな基準で審査をすべきということです。つまり、「裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべき」という本肢は妥当ではないです。
5.生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。
5・・・妥当ではない
最大判昭42.5.24:朝日訴訟」の判例によると下記のように判示しています。
『憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない。
具体的権利としては、生活保護法によりはじめて与えられる。』
したがって、生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合でも、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地はなく、生活保護法に基づくということです。
よって、本肢は妥当ではないです。

関連ページ

生存権(憲法25条)の解説ページはこちら>>

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問3|判決文の理解

次の文章は、最高裁判所の判例(百里基地訴訟)の一説である。空欄[ ]に当てはまる文章として、妥当なものはどれか。

憲法98条1項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、したがって、行政処分、裁判などの国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである。・・・原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[ ]
(最三小判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)
  1. 国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
  2. 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
  3. 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
  4. 国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえないため、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
  5. 国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

憲法第98条1項
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

この判決文を分かりやすく言い換えます。

憲法98条1項は、憲法が国の最高法規である。
すなわち、憲法98条1項は、「憲法が、最も強い効力を有し、憲法に違反するものは、本来、効力を有しない」ことを定めた規定である。
そのため、憲法98条1項の文章中にある「国務に関するその他の行為」とは、法律や命令等と同一の性質を有する国の行為を言う。
言い換えれば、「公権力を行使して法規範を定める国の行為」を意味する。
そして、「行政処分、裁判などの国の行為」は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為である。
したがって、「行政処分、裁判などの国の行為」も、法規範を定める限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきである。
しかし、国の行為であっても、「私人と対等の立場で行う国の行為」は、上記のような「法規範の定めるわけではない」から憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しない。
したがって、原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[ ]

これをもとに、[ ] に入る内容を見ていきます。

1.国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
1・・・妥当ではない
売買契約は、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為です。
したがって、「国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず」というのは妥当ではありません。
2.私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
2・・・妥当ではない
『売買契約は、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当する。』という内容となるので妥当ではありません。
判例の通り、「私人と対等の立場で行う国の行為」は、上記のような「法規範の定めるわけではない」から、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないです。
3.私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
3・・・妥当ではない
これも選択肢2同様、『売買契約は、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当する。』という内容となるので妥当ではありません。
4.国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえないため、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
4・・・妥当ではない
「売買契約は、国が行った法規範の定立ではある」となるので妥当ではありません。
判例によると、売買契約は、「私人と対等の立場で行う国の行為」は、上記のような「法規範の定めるわけではない」と判示しています(示しています)。
したがって、妥当ではありません。
5.国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
5・・・妥当
売買契約は、国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為です。
そして、売買契約は、法規範の定立を伴わないことが明らかです。
したがって、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しません。
これは、判例の内容と一致します。

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問49|基礎知識・社会

戦後日本の消費生活協同組合(以下「生協」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  1. 生協は一定の地域による人と人との結合であるため、職域による人と人の結合である生協は認められていない。
  2. 生協には、加入・脱退の自由がなく、一定の地域に住所を有する者は当然に組合員となる。
  3. 生協の組合員の議決権・選挙権は、出資口数に比例して認められている。
  4. 生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
  5. 生協は法人であり、特定の政党のために、これを利用することが認められている。
>解答と解説はこちら
【答え】: 4
【解説】
1.生協は一定の地域による人と人との結合であるため、職域による人と人の結合である生協は認められていない。
1・・・妥当ではない 消費生活協同組合生協)は、「一定の地域又は職域による人と人との結合であること」という要件を備えることとされています(消費生活協同組合法2条1項1号)。
2.生協には、加入・脱退の自由がなく、一定の地域に住所を有する者は当然に組合員となる。
2・・・妥当ではない 生協は、「組合員が任意に加入し、又は脱退することができること」という要件を備えることとされています(消費生活協同組合法2条1項3号)。
3.生協の組合員の議決権・選挙権は、出資口数に比例して認められている。
3・・・妥当ではない 生協は、「組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること」という要件を備えることとされています(消費生活協同組合法2条1項4号)。
4.生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
4・・・妥当 組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとされています(消費生活協同組合法6条)。
5.生協は法人であり、特定の政党のために、これを利用することが認められている。
5・・・妥当ではない 生協及び生協連合会(消費生活協同組合連合会)は、法人とします(消費生活協同組合法4条)。 生協及び生協連合会は、特定の政党のために利用してはなりません消費生活協同組合法2条2項)。 したがって、「特定の政党のために、これを利用することが認められている」という記述が妥当ではありません。

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略