防犯カメラに関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア.防犯カメラの設置は許可制であり、私人が設置する場合には都道府県公安委員会の許可を受ける必要がある。
イ.地方自治体の設置する防犯カメラの映像は個人情報であるとして、当該地方自治体の情報公開条例、個人情報保護条例による保護の対象となっている場合がある。
ウ.都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを理由に、裁判所により撤去を命じられた事例がある。
エ.市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置するためには、個別の法律の根拠に基づく条例が必要である。
オ.図書館等で防犯カメラを設置する場合、設置場所を明示し、撮影されることを知らせることが必要であるとする地方自治体がある。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・オ
- ウ・エ
- ウ・オ
【解説】
防犯カメラの設置に許可が必要という法律はありません。
ただし、防犯カメラの設置に届出が必要、という条例がある市町村はあります。
(例:千葉県市川市:防犯カメラの適正な設置及び利用に関する条例)
地方自治体の設置する防犯カメラの映像がすべて個人情報として保護の対象になるわけではないが、それぞれの地方自治体の情報公開条例、個人情報保護条例により保護の対象となっている場合があります。
(例:神奈川県川崎市:個人情報保護制度における防犯(監視)カメラの取扱い等について)
大阪地裁の判例では、「特段の事情がない限り、犯罪予防目的での録画は許されないというべきである。」として、都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを埋由として撤去を命じられました(大阪地判平6.4.27:西成監視カメラ判決)。
これはそのまま覚えるしかないですね。
「市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置するにあたり、個別の法律の根拠に基づく条例が必要である」という法律はありません。
防犯カメラの設置場所を明示する法令はありません。
しかし、図書館等で防犯カメラを設置する場合、設置場所を明示し、撮影されることを知らせることが必要であると定めている地方自治体はあります。
(例:品川区立図書館:品川区立図書館防犯カメラシステムの管理および運用に関する要綱)
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |