行政法83【記述対策】

【問】
審査請求における裁決の方式について、具体的な内容を1つ含めて、40字程度で記述しなさい。

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【問】
審査請求における裁決の方式について、具体的な内容を1つ含めて、40字程度で記述しなさい。

【解答例】

裁決は、主文を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。(37字)

【質問内容】

審査請求における裁決の方式が質問されており、
具体的な内容を1つ含めることが要件となっています。

【使うルール】

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない(行政不服審査法50条1項:裁決の方式)。
一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

裁決の方式については
審査庁が記名押印した裁決書により行う」ということです。

具体的な内容は、上記50条1項の1~4号のいずれかの内容を記述すればよいです。

裁決は、主文を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。(37字)

【配点】

主文を記載(6点)・・・「主文」「事案の概要」「審理関係人の主張の要旨」「理由」の中から1つ記述すればよい
審査庁が(4点)
記名押印(4点)
裁決書による(6点)・・・「書面」でもよい

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