【問】
Aは、法令に基づく申請をしたにもかかわらず、相当期間内に何らの処分がされなかった。Aとしては、許可処分を付与してもらいたいと考えている。この場合、Aはどのような訴えを提起しなければならないか。40字程度で記述しなさい。
【問】
Aは、法令に基づく申請をしたにもかかわらず、相当期間内に何らの処分がされなかった。Aとしては、許可処分を付与してもらいたいと考えている。この場合、Aはどのような訴えを提起しなければならないか。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
- 不作為の違法確認の訴えを許可の義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。(39字)
- 不作為の違法確認訴訟を許可の義務付け訴訟に併合して提起しなければならない。(37字)
【使うルール】
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- 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされない場合において、義務付けの訴えは、当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないときに限り、提起することができる(行政事件訴訟法37条の3第1項1号:申請型義務付訴訟・不作為型)。
- 1項の義務付けの訴えは、1項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる(2項)。
- 第1項1号の義務付けの訴えを提起するときは、処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない(3項1号)。
【問題文の状況】
「Aは、法令に基づく申請を下にもかかわらず、相当期間内に何らの処分がされなかった。」という状況から、行政庁が不作為状態であることが分かります。
①そして、Aとしては、申請に対する「許可処分」を求めているので、Aは、許可の義務付け訴訟を提起しなければなりません(1項)。
②さらに上記の場合、処分に係る「不作為の違法確認の訴え」を併合提起しなければなりません(3項)。
上記①②をまとめると
- 不作為の違法確認の訴えを許可の義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。(39字)
- 不作為の違法確認訴訟を許可の義務付け訴訟に併合して提起しなければならない。(37字)
【配点】
不作為の違法確認の訴え(7点)
許可の義務付けの訴え(6点)・・・「許可」がない場合、-2点
併合提起(7点)