行政法63【記述対策】

【問】
A所有の建物が違法建築物で今にも倒壊しそうなため、隣地の住民は、行政庁に当該建物の除去命令をしてもらいたいと思っています。しかし、訴訟提起して判決を待っていては時間がかかるので、すぐにでも除去命令の処分をもらいたいです。この場合、隣地の住民は、裁判所に対して、どのようなことをすればよいか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
A所有の建物が違法建築物で今にも倒壊しそうなため、隣地の住民は、行政庁に当該建物の除去命令をしてもらいたいと思っています。しかし、訴訟提起して判決を待っていては時間がかかるので、すぐにでも除去命令の処分をもらいたいです。この場合、隣地の住民は、裁判所に対して、どのようなことをすればよいか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

隣地の住民は、事前に義務付けの訴えの提起した上で、仮の義務付けの申し立てをすればよい。(43字)

【問題文の状況】

A所有の建物が違法建築物で今にも倒壊しそう
隣地の住民は、行政庁に当該建物の除去命令をしてもらいたい
判決を待っていては時間がかかるので、すぐにでも除去命令の処分をもらいたい

【質問内容】

隣地の住民は、裁判所に対して、どのようなことをすればよいか。

本問は、裁判所に対する「手続」についての質問です。

【使うルール】

義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(「仮の義務付け」という。)ができる(行政事件訴訟法37条の5:仮の義務付け及び仮の差止め)。

「判決を待っていては時間がかかるので、すぐにでも除去命令の処分をもらいたい」ということから
「仮の義務付け」がほしいことが分かります。

義務付け訴訟を提起しても、判決をもらうまでに時間がかかるからです。

そして、仮の義務付けの申し立てを行うには、「事前に義務付け訴訟を提起」しておく必要があります。

よって、まとめると下記の通りです。

隣地の住民は、事前に義務付けの訴えの提起した上で、仮の義務付けの申し立てをすればよい。(43字)

※「仮の義務付け」は「申し立て」であり、「訴えの提起」ではありません。

【配点】

事前に(3点)・・・「あらかじめ」でもよい
義務付けの訴えの提起(7点)
仮の義務付け(5点)
申し立て(5点)

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