【問】
Aは、遺言に「友人Bに対して、自己所有の甲土地を遺贈する」旨を記述していた。その後、Bが当該遺贈を放棄する場合、いつから放棄することができるか。放棄がした場合、いつから放棄の効力が生ずるか。「Bは、」に続けて40字程度で記述しなさい。「Bは、」は文字数に算入しないものとする。
【問】
Aは、遺言に「友人Bに対して、自己所有の甲土地を遺贈する」旨を記述していた。その後、Bが当該遺贈を放棄する場合、いつから放棄することができるか。放棄がした場合、いつから放棄の効力が生ずるか。「Bは、」に続けて40字程度で記述しなさい。「Bは、」は文字数に算入しないものとする。
【解答例】
(Bは、)
遺言者の死亡後、いつでも、放棄をすることができ、遺言者の死亡の時に遡って効力を生ずる。(43字)
【問題文の状況】
本問の遺贈は、「特定遺贈」です。
▼特定遺贈と包括遺贈の違い
【質問内容】
1.受贈者Bは、いつから放棄することができるか。
2.いつから遺贈の放棄の効力が生ずるか。
【使うルール】
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる(民法986条1項:遺贈の放棄)。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法986条2項)。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法986条2項)。
1.受贈者Bは、いつから放棄することができるか。
遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる
2.いつから遺贈の放棄の効力が生ずるか。
遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる
これを、まとめます。
(Bは、)
- Aの死亡後、いつでも、放棄をすることができ、Aの死亡の時に遡って効力を生ずる。(39字)
- Aの死亡後、いつでも、放棄をすることができ、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。(42字)
【配点】
遺言者の死亡後(5点)
いつでも(5点)
遺言者の死亡の時に遡って(10点)・・・「さかのぼって」でもよい