民法56【記述対策】

【問】
未成年者について未成年後見制度が開始するのはどのようなときか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
未成年者について未成年後見制度が開始するのはどのようなときか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。(40字)

【使うルール】

後見は、次に掲げる場合に開始する

  • 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき(民法838条1号:未成年後見制度)。
  • 後見開始の審判があったとき(民法838条2号:成年後見制度)。

本問は「未成年後見制度」の内容なので、上記1号を使います。

どのようなとき」か?と質問されているので「~のとき」とまとめればよいです。

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。(40字)

【配点】

未成年者に対して(3点)
親権を行う者がないとき(6点)
又は(2点)
親権を行う者が(4点)・・・「親権者」でもよい
管理権を有しないとき。(5点)

【詳細解説】

1号:未成年後見制度

「未成年者に対して親権を行う者がないとき」とは、親権を行う者が「法律上」存在しない場合(例えば、親権者の死亡、親権の喪失、親権の辞任、後見開始の審判など)や、親権を行う者が「事実上」存在しない場合(例えば、親権者の長期不在、行方不明、心神喪失など)

「親権を行う者が管理権を有しないとき」とは、「親権者の管理権喪失の審判を受けた場合」などです。

そして、未成年後見制度は未成年者のみ利用できます。

2号:成年後見制度

成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と定義されております。
ここに「年齢制限」はありません。

そのため、未成年者であっても「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当すれば、成年後見制度を利用できます。

したがって、成年後見制度は、成年者だけでなく、未成年者も利用できます。

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